全ての人が持ち、最大限尊重されなければならない権利「人権」。
【犯罪被害者等支援施策について】
◆11/25(土)~12/1(金)は、「犯罪被害者週間」です
「犯罪被害者等基本法」の成立日(12/1(金))以前の1週間は、「犯罪被害者週間」と定められています。
市は、犯罪被害者などが1日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、「大府市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和4年4月1日に施行しました。
※犯罪被害者など…犯罪などにより害を被った者とその家族・遺族
○条例の目的
・市民の誰もが、犯罪被害者などとなる可能性があることへの理解を深めます。
・犯罪被害者などの視点に立った施策を講じ、その権利・利益の保護が図られる社会の実現を目指します。
○条例の概要
・市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現(第1条)
・関係機関などとの連絡調整(第7条)
・経済的負担の軽減(第8条)
犯罪により、突然思いがけず被害に遭われた方やその遺族は、これまでに経験したことのない状況に直面します。その時々の困難を打開するための支援だけでなく、再び平穏な日常生活を送ることができるよう配慮することも重要であり、地域社会の理解と支援が不可欠です。
○〔イベント〕犯罪被害者等支援パネル展
期間:11/24(金)~30(木)
場所:市役所1階市民健康ロビー
犯罪被害者の遺影や遺族の思いなどを掲げたパネルを掲示
次回のテーマは、「障がい者の人権」です。
問合せ:危機管理課
【電話】45-6320
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