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自治体の皆さまへ

知っ得!身近な消費生活相談(20)

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愛知県安城市

■数年先の新聞契約を結んでしまった!の巻
訪問販売で高齢の親が数年先の契約をしていたが解約したい、という相談があります。

○ワンポイントアドバイス
・訪問販売ではすぐに契約せず、家族と相談しましょう
・クーリング・オフ期間(契約書面を受け取ってから8日間以内)を過ぎても、解約できる場合があります。まずは消費生活センターにご相談ください

安城市消費生活センターでは、「消費生活」にまつわる様々な相談をお受けします
一人で悩まず、まずはお電話を!安城市消費生活センター(【電話】76-7749)
(月)(火)(木)(金)午前9時30分~午後4時(受付は午後3時30分まで)
※(祝)・年末年始を除く。
※同センター閉所時は消費者ホットライン(【電話】188)へ。開所している相談窓口につながります。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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