生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的として、「ゾーン30」が設置されています。「ゾーン30」とは、区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロメートルの速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。
本市には、下図のとおり2箇所に設けられています。ゾーン内を通行するときは、制限速度を必ず守り、歩行者優先の思いやり運転を心がけましょう。
※詳細は本紙をご覧ください。
問合せ:市民安全課
【電話】71-2219
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