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〔特集 2〕所得税・市民税・県民税の申告はお早めに(2)

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愛知県安城市

■申告にする主な制度について
○上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得
令和6年度(令和5年分)の申告からは、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択できません。
確定申告において「上場株式等に係る配当所得等」及び「上場株式等に係る譲渡所得」を申告(総合課税又は申告分離課税)した場合は、市民税・県民税も所得税と同様の課税方式が適用されます。
確定申告で上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得を申告した場合、市民税・県民税の合計所得金額にこれらの所得が算入されます。そのため、市民税・県民税だけではなく、合計所得金額をもとに算定している国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料等、様々な制度で影響が出る可能性があります。上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得を申告する際は、ご注意ください。

○医療費控除
「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費の領収書の添付又は提示による申告はできません。なお、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を添付すると、明細の記入を省略できます。

○要介護認定を受けている人の控除
1.障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳等の交付を受けていない要介護者で、障害者に準ずる人であると認められると、市発行の認定書で障害者控除を受けることができます。認定書を持っていない人は、高齢福祉課へ申込んでください。
2.おむつ代の医療費控除確認書
おむつ代を医療費控除の対象とする場合は医師発行のおむつ使用証明書が必要ですが、昨年の申告でおむつ使用証明書を提出した人は、市発行の確認書でこれに代えられる場合があります。
対象者:
(1)65歳以上で要介護認定1~5の人
(2)寝たきり状態にある人で、昨年も同様の申告をした人
申込み:高齢福祉課(【電話】71-2223)
※認定書、確認書は申込み後1週間程度で送付します。

■市役所会場のみ一部LINE予約を実施します!
予約開始日時:2月9日(金)午前9時
予約対象期間:2月16日(金)~29日(木)
LINEのメニュー画面〔くらし・手続き〕➡〔予約・申請〕から予約ができます。
・予約には安城市LINE公式アカウントの友だち登録が必要です。予約を希望する人で、友だち登録をしていない人は、本紙QRコードから登録をお願いします。
※希望日の2日前((土)(日)(祝)除く)までに予約をしてください。
・予約の際の注意事項・画面の操作方法は、本紙QRコードを参照してください。
※予約がなくても当日の受付は可能です。
※今年度よりWebからLINEでの予約に変更しましたので、ご注意ください。

問合せ:
刈谷税務署【電話】21-6211
市市民税課【電話】71-2214

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