本市では、誰もがその生き方を否定されず、個人として尊重され、自分らしく生きることができる社会の実現のため、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出制度を開始します。
この制度は、性的少数者や事実婚の人等、性別に関わらず、互いを人生のパートナーとして、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した関係にあると宣誓したことを市に届出し、それを市が証明する制度で、子どもを含めて家族としてファミリーシップを宣誓することができます。
婚姻制度と異なり法律上の効力が生じるものではありませんが、お互いを人生のパートナーとして安心して生活できるよう、二人の思いを尊重し寄り添うことを目的としています。
Q.宣誓すると何ができるの?
A.証明書等に法的効力はありませんが、一部の行政サービスや民間企業の家族向けサービスの利用ができるようになってきました。
できることの例:
・公営住宅の申込み
・県立病院の付き添いや同意書のサイン
・携帯電話等の家族割引
※実際の利用は事業者により異なります。
■事業者の皆様へのお願い
制度の趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えるよう、ご協力をお願いします。
問合せ:市民協働課
【電話】71-2218
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