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自治体の皆さまへ

〔topic 3〕安城市 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓届出制度を開始しました

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愛知県安城市

■どんな制度?
性別に関わらず、互いを人生のパートナーとして、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した関係にあると宣誓したことを市に届出し、それを市が証明する制度です。
一方又は双方に子どもがいる場合は、子どもを含めて家族として、ファミリーシップの宣誓の届出をすることができます。
※法律婚とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありません。
利用した人の声:この制度を知ってから、開始されるのを心待ちにしていました。宣誓するデメリットがないですし、今後のサービスの広がりにも期待しています。

■手続きの流れ
1 宣誓届出日の予約
希望日の7日前までに電話又はEメールで予約してください。
2 宣誓届出書の提出
予約した日時に必要書類を持って二人揃って市役所へお越しください。
3 宣誓届出書受理証明書等の交付
宣誓届出書の提出から約1週間後に宣誓届出書受理証明書等を交付します。
※詳細は市HPを確認してください。

■宣誓の届出をするには
以下のすべての要件を満たしている必要があります

○パートナーシップの宣誓の届出をするとき
・双方が成年である(満18歳以上)
・少なくとも一方が安城市民、又は宣誓の届出の日から3カ月以内に安城市へ転入予定である
・双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)がいない
・双方とも、他の人とパートナーシップ関係にないこと
・お互いに近親者でない(ただし、養子縁組をしたことにより近親者になった場合は除く)

○ファミリーシップの宣誓の届出をするとき
・ファミリーシップ対象の子どもは一方又は双方と生計が同じである

■宣誓届出書受理証明書を持つ人が利用できる市の行政サービス
・市営住宅の入居申込
・住民票の続柄を「縁故者」に変更

愛知県でもファミリーシップ制度が開始されました。本市の制度利用者が活用できる県の行政サービスもあります。詳しくは県HPを確認してください。

問合せ:市民協働課
【電話】71-2218

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