■「空き家」は身近な問題です
相続等をきっかけに、家族が住んでいた家が空き家になるかもしれません。
空き家となっても放置しないために、今のうちに家族で話し合いましょう。
◆空き家を放置してしまうと、近隣に迷惑が掛かります
・老朽化して倒壊の恐れが…
・動物が住みつき衛生面が悪化
・不審者の侵入や放火される危険性
・草木が繁茂し隣家や道路へ越境
・ゴミが捨てられ景観が悪化
・近隣住民にとっても心配の種…
○所有者には管理責任があります!
事故が起きた際は、賠償責任が問われる場合があります。空き家になってしまった場合でも放置せず、適切な管理を行いましょう。
○固定資産税等の軽減措置が受けられなくなるかもしれません
空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、屋根・壁が破損している等、管理が不十分な空き家は指導・勧告の対象となりました。勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
空き家は放置せず、除却や活用を考えましょう。
○相続登記が義務化されました
4月1日から相続登記が義務化されました。所有者の分からない空き家を発生させないために、不動産を相続した場合は法務局で登記手続きを行いましょう。
◆困った時に使えるサービス(抜粋)
・シルバー人材センターの空き家管理
サービス例(有料):目視点検、草刈、剪定、建物の簡単な修繕
・空き家相談会
年1回、無料で実施します(9月頃に開催予定)。詳細は本紙8月号に掲載予定です。
・愛知県宅地建物取引業協会による総合相談窓口(【電話】052-522-2567)
売買、賃貸、管理、解体、リフォームに関する相談ができます。
※詳細やその他の情報は市HP参照
問合せ:建築課
【電話】71-2241
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