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〔topic 2〕「定額減税しきれないと見込まれる人」への調整給付金の案内

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愛知県安城市

■定額減税しきれないと見込まれる人に調整給付金を支給します
国の経済対策として、本人及び扶養親族等1人あたり所得税3万円と個人住民税(安城市で課税されている人は市民税・県民税)1万円が控除される定額減税が実施されています。その際、定額減税しきれないと見込まれる人に、定額減税しきれないと見込まれる額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
※定額減税についての詳細は本紙6月号参照。

■対象者へ確認書を送付します
調整給付金の対象となる人へ確認書を送付します。7月下旬以降に郵送しますので、必ず開封して確認してください。

■給付金の支給手続き
(1)確認書が届く
(2)必要事項を記入
(3)本人確認書類(通帳の写し等)とともに返送
※給付金を受け取るためには返送が必要です。
(4)給付金が口座に振り込まれる
申請期限:10月31日(木)
マイナンバーカードを持っている人はオンライン申請のほうが手軽です
※確認書にQRコードが印刷されています。

■定額減税しきれないと見込まれる人とは?
次の(1)又は(2)のいずれか、もしくは両方に当てはまる人
(1)所得税分の定額減税可能額が「令和5年分所得税額から推定する令和6年分推計所得税額」を上回る人
(2)個人住民税所得割分の定額減税可能額が「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る人

◆(例)妻と子供2人を扶養するAさん
・扶養親族等(控除対象配偶者+扶養親族)…3人
※国外居住者を除く。
・令和5年分所得税額から推定する令和6年分推計所得税額(減税前)…2万9000円
・令和6年度個人住民税所得割額(減税前)…2万円

○調整給付金の算出及び給付額
・所得税分定額減税可能額=(本人+扶養親族等3人)×3万円=12万円
・個人住民税分定額減税可能額=(本人+扶養親族等3人)×1万円=4万円

この金額を1万円単位に切り上げるため、12万円の調整給付金が支給されます。

問合せ:安城市調整給付金コールセンター
【電話】77-1525
※11月29日(金)まで。
受付時間…午前9時~午後5時((土)(日)(祝)を除く)

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