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自治体の皆さまへ

〔情報ボックス〕くらし・防災 2

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愛知県安城市

■安城市収納コールセンター 夜間・休日開設日
市税・保険料の納付忘れ等について案内します。簡単な問合せについてもお答えします。
※電話のみの対応です。
夜間開設:下表の日程の午後5時15分~8時
休日開設:下表の日程の午前8時30分~午後5時15分

問合せ:
安城市収納コールセンター【電話】71-2288
納税課【電話】71-2217

■マイナンバーカードの電子証明書は有効ですか?
マイナンバーカードの電子証明書は、発行から5回目の誕生日で失効します。電子証明書が失効すると、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができません。有効期限の3カ月前に手紙が送付されますので、早めに更新の手続きをお願いします。
日時:
(1)平日午前8時30分~午後5時15分
(2)第2(水)午前8時30分~午後7時30分
(3)第3(土)午前9時~正午
場所:
(1)…市民課、明祥・桜井・北部支所
(2)(3)…市民課
※手続きの詳細は本紙QRコード参照。

問合せ:市民課
【電話】71-2268

■軽自動車税(種別割)のお知らせ
◆軽自動車やバイクの名義・住所変更、廃車手続きは3月末までに
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者に対して1年分が課税されます。手続きが必要な人は、早めに手続きをしてください。
手続場所はナンバーや車種によって異なります(下表参照)。必要書類等は事前に各手続場所に問い合わせてください。

◆軽自動車税(種別割)の減免制度
以下に該当する車両は、減免申請することで軽自動車税(種別割)の全額が免除されます。令和6年度に減免を受けている人には、1月中旬に令和7年度の申請書(継続用)を送付します。なお、新規に申請する人は、5月30日(金)までに以下のものを持って市民税課へ申請してください。

○障害者等が所有する車両
対象車両:一定の障害以上の身体・知的・精神障害者等が所有する軽自動車等(障害者1人につき1台)
新規申請に必要なもの:マイナンバーカード(通知カード可の場合有)、車検証、運転免許証、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか1つ、印鑑(自署の場合は不要)
※普通自動車税の減免を受けている場合は、対象外となります。
※障害の内容により減免にならない場合や、家族の運転でも対象になる場合があります。
※運転者が障害者と同一世帯でない場合は「生計同一証明書」、常時介護する人の場合は「常時介護証明書」が必要。各証明書については、障害福祉課(【電話】71-2225)に問い合わせてください。
※障害者が入院・入所の場合は、原則減免の対象外。

○公益のために所有する車両
対象車両:消防車や社会福祉法人等が社会福祉事業を行うために所有している軽自動車等
新規申請に必要なもの:車検証、社会福祉法人の定款等、法人番号、印鑑(自署の場合は不要)

○身体障害者用構造の車両
対象車両:車いす移動車等、身体障害者が利用するために構造を改造し、乗降用スロープや固定装置を装備した軽自動車等
新規申請に必要なもの:構造が分かる車両の写真、車検証、マイナンバーカード(通知カード可の場合有)又は法人番号、印鑑(自署の場合は不要)

問合せ:市民税課
【電話】71-2213

■狭あい道路拡幅整備事業を活用し、良好な住環境を形成しよう
古くからの市街地や幹線道路から一歩奥に入り込んだ場所では、道幅が4mに満たない狭い道路(狭あい道路(※1))がたくさん存在しています。狭あい道路は、車と歩行者が安全にすれ違いできない、救急車が通れない等、私達が生活をしていく上で、様々な問題を抱えています。また、地震等の有事の際に道が塞がるといった危険性もあります。
本市では狭あい道路拡幅整備事業を進めることで、安全で住みよい環境と災害に強い街づくりを推進しています。
建物の新築や増改築等を行う人、後退用地の管理に苦慮している人、狭あい道路に接している人で、後退用地や隅切り用地を市に寄附していただける場合は、測量費の負担、工作物撤去の補償金(上限10万円)や謝礼の支払い(※2)、寄附用地内の整備を市が行いますので、当事業を活用いただき、住みよいまちづくりへのご協力をお願いします。
※1 建築基準法第42条第2項に規定する道路のこと。
※2 支払いには条件があります。詳細は問い合わせてください。
※事業の詳細は本紙QRコード参照。

問合せ:維持管理課
【電話】71-2237

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