■申告に関する主な制度について
◆要介護認定を受けている人の控除
(1)障害者控除対象者認定書
身体障害者手帳等の交付を受けていない要介護者で、障害者に準ずる人であると認められると、市発行の認定書で障害者控除を受けることができます。認定書を持っていない人は、高齢福祉課へ申込んでください。
(2)おむつ代の医療費控除確認書
おむつ代を医療費控除の対象とする場合は医師発行のおむつ使用証明書が必要ですが、市発行の確認書でこれに代えられる場合があります。
対象者:
(1)65歳以上で要介護認定1~5の人
(2)6カ月以上寝たきり状態にある人で、医師が治療上おむつの使用が必要であると認めた人
申込み:高齢福祉課【電話】71-2223
※認定書、確認書は申込み後1週間程度で送付します。
◆令和6年分所得税の定額減税について
確定申告をする場合は、確定申告に定額減税の額を記載し、最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算をします。所得1805万円以下の納税者は、本人、扶養親族及び同一生計配偶者(※)1人につき所得税で3万円の定額減税が受けられます。
※同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人です。
◆ワンストップ特例制度を利用した人の確定申告について
確定申告をした人はふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効になります。
確定申告の際は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除を記載し、確定申告をする必要があります。また、ふるさと納税の寄附先が5団体を超える人も、ワンストップ特例の申請が無効になるため、同様に確定申告が必要です。
◆医療費控除
○「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費の領収書の添付又は提示による申告はできません。
なお、医療費の領収書は5年間保存する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)を添付すると、明細の記入を省略できます。
問合せ:
刈谷税務署【電話】21-6211
市市民税課【電話】71-2214
■ふるさと納税と安城市の現状について
返礼品を目的としてふるさと納税を活用する人が年々増加しています。ふるさと納税で他市へ流出した市民税の減収分は国から補填されないため、市の財政に大きく影響します。
令和6年の減収額を学校の給食費で例えると…市内の全小中学生約1万6000人の1年分!
◆ふるさと納税による市税の減収額
○5年間で約31億円の減収
問合せ:財政課
【電話】71-2275
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