■ごみ収集日お知らせメールサービスの終了
現在配信しているごみ収集日お知らせメールサービスは、3月31日(月)をもってサービスの提供を終了します。
なお、ごみ収集日のお知らせは、安城市LINE公式アカウントで行っていますので、利用してください。
問合せ:清掃事業所
【電話】76-3053
■春の火災予防運動
3月1日~7日は令和7年春季全国火災予防運動が全国各地で実施されます。
2024年度全国統一防火標語『守りたい 未来があるから 火の用心』
○住宅防火いのちを守る10のポイント
4つの習慣:
・寝たばこは絶対にしない、させない
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
・こんろを使うときは火のそばを離れない
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
6つの対策:
・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に電池を交換する
・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具・衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく
・高齢者や身体の不自由な人は、避難経路・避難方法を常に確保し、備えておく
・防火防災訓練への参加、戸別訪問等により、地域ぐるみの防火対策を行う
○住宅用火災警報器の電池の寿命は約10年!定期的な作動確認を!
住宅用火災警報器は、一般的に電池で動いています。火災を感知するために常に作動しており、電池の寿命は約10年とされています。
住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。いざというときに適切に作動するよう、火災予防運動の時期等に定期的に作動確認を行い、適切に交換を行うよう習慣づけましょう。
問合せ:衣浦東部広域連合予防課
【電話】63-0136
■固定資産税のお知らせ
◆自分の土地・家屋の価格を知ることができます
自分の土地・家屋と他の土地・家屋の価格を比較したい場合、縦覧帳簿を縦覧できます。
縦覧期間:4月1日(火)~30日(水)
場所:資産税課
縦覧帳簿の内容:
・土地…所在、地番、地目、地積、当該年度の価格
・家屋…所在、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、当該年度の価格
縦覧できる人:市内に土地や家屋を所有する固定資産税の納税者とその同世帯の人、納税管理人
持ち物:来庁者の本人確認ができるもの(以下参照)
その他:
・資産税課窓口のパソコン画面での縦覧です
・所有者の氏名・住所・課税標準額は表示しません
・土地のみ又は家屋のみの所有者は、所有する資産の帳簿のみ縦覧できます
・縦覧帳簿の複写・撮影、電話での照会は不可
◆令和7年度の固定資産税の内容を確認できます
固定資産税は、固定資産課税台帳に登録された内容で課税します。令和7年度の課税内容を確認したい場合、固定資産課税台帳を閲覧できます。
閲覧期間:4月1日(火)から
場所:資産税課
閲覧できる人:
(1)納税義務者とその同世帯の人
(2)納税管理人
(3)借地借家人等(契約にかかる資産のみ)
持ち物:来庁者の本人確認ができるもの(以下参照。また、上記の「閲覧できる人」(3)は該当する資産の賃貸借契約書も必要)
その他:4月1日(火)~30日(水)は、上の「閲覧できる人」(1)(2)に名寄せの写しを無料で発行します
○本人確認ができるものを持参してください
縦覧・閲覧・証明発行には、来庁者の本人確認ができる身分証明書の提示が必要です。
身分証明書の例:マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、国民年金手帳、健康保険被保険者証 等(顔写真のない証明書は2種類必要)
※来庁者が本人や同世帯の人でない場合は、委任状(法人の場合は代表者本人が全て手書きで作成する場合を除き、代表者印を押印したもの)も必要。
○納税通知書・課税明細書を4月上旬に発送します
記載内容に不明な点がある場合は早急に連絡してください。
納期限:
・第1期(全期) 4月30日(水)
・第2期 7月31日(木)
・第3期 12月26日(金)
・第4期 令和8年3月2日(月)
◆土地区画整理事業施行中の土地を所有する人へ
令和7年1月1日時点で新たに使用収益が開始された仮換地及び保留地については、それぞれの土地の現況に応じて、令和7年度課税から仮換地課税に移行します。
◆安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業内に土地や家屋を所有する人へ
納税通知書及び課税明細書に記載されている土地や家屋の所在地について、令和7年1月1日時点では換地処分前であるため、土地の所在地は仮換地番号で、家屋の所在地は旧地番所在地で記載されていることをご了承ください。令和8年度課税より新地番の表記に変わります。
◆新築住宅に対する固定資産税の軽減が終了します
以下(1)~(3)の家屋の居住部分(床面積120平方メートルまで)は、令和6年度で固定資産税の軽減措置が終了します。令和7年度からは本来の税額になります。
(1)令和3年に新築された住宅(長期優良住宅の認定を受けた住宅、3階建て以上の準耐火・耐火構造住宅を除く)
(2)平成31年及び令和元年に新築された長期優良住宅の認定を受けた住宅、3階建て以上の準耐火・耐火構造住宅
(3)平成29年に新築された長期優良住宅の認定を受けた3階建て以上の準耐火・耐火構造住宅
◆高齢者・障害者・母子・父子世帯の固定資産税・都市計画税を減免します
対象:以下(1)~(3)の全てを満たす世帯
(1)世帯員全員が居住用以外の固定資産を持っていない
(2)宅地面積200平方メートル以下で住宅延床面積120平方メートル以下
(3)以下a~cのいずれかに該当する世帯
a.世帯員全員が市民税非課税の高齢者世帯
b.世帯員全員の合計所得が市長の定める額を超えない障害者世帯
c.世帯員全員の合計所得が市長の定める額を超えない、平成19年4月2日以降生まれの児童を扶養する母子・父子世帯
※詳細は資産税課に問い合わせてください。
申込み:各納期限までに直接資産税課土地係へ
※申請日時点で経過している納期分は減免の対象になりません。令和7年度分の減免の受付は3月3日(月)から開始します。
問合せ:
資産税課家屋係・償却資産係【電話】71-2215
土地係【電話】71-2256
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