安全で快適に自転車を利用できるよう、全国的に自転車の通行位置を示す路面標示(自転車通行帯)の整備が進められています。
標示には種類があり、それぞれルールがあることを知っていますか?
■自転車専用通行帯
自転車等の軽車両や、電動キックボード等の特定小型原動機付自転車が通行するところです。自動車やバイク・原付は原則通行できません。
※左折時等、あらかじめ左側による必要があるときは通行可。
■車道混在(矢羽根型路面標示)
自転車が通行するところを示していますが、自動車やバイク・原付も通行できます。それぞれの立場で思いやりをもって、安全な速度で通行しましょう。
本市でも、歩行者・自転車・自動車がそれぞれ安全に通行できるよう自転車の通行空間整備を進めています(本紙QRコード参照)。
3月末には、市内で初めて自転車専用通行帯を整備します(デンパーク東交差点から広畔橋北交差点までの区間に自転車専用通行帯と車道混在を整備します)。
※地図は本紙をご覧ください。
■守ろう!自転車のルール
自転車は、道路交通法では軽車両に位置付けられている「車のなかま」です。道路を通行するときは、交通ルールを守り安全運転を心掛けましょう。
1.車道の左側を通行し、※逆走は禁止
※以下の場合は歩道を通行できます。
・通行可の標識がある
・13歳未満、70歳以上
・車道通行が困難な時
2.一列で通行
3.歩道を走るときは歩行者優先
問合せ:都市計画課
【電話】71-2243
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