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自治体の皆さまへ

くらしの掲示板 お知らせ(1)

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愛知県小牧市 クリエイティブ・コモンズ

掲示板では要点のみを掲載しています。
詳しい内容は、各施設・各担当課・ホームページなどでご確認ください。

■「医療費のお知らせ」の回数が変わります
内容:市の国民健康保険に加入している世帯へ「医療費のお知らせ」を令和5年度までは年6回に分けて送付していましたが、令和6年度から年3回に変更となります。送付時期は9月、2月、4月になります。詳細はホームページをご確認ください。

問合先:保険医療課
【電話】76-1123

■下水道供用開始区域を拡大します
内容:6月1日(土)から下水道の供用開始区域を拡大します。
5月17日(金)~31日(金)に、上下水道業務課で関係図書の縦覧を行います。
供用開始区域は、下水道法で公共下水道への接続が義務づけられています。下水道接続へのご理解、ご協力をお願いします。
対象:
・大字久保一色
・大字岩崎
・下小針中島二丁目
・下小針中島三丁目の各一部
その他:市ではくみ取り便所を水洗便所に改造したり、浄化槽を撤去して下水道に接続したりする資金の融資あっせん制度を設けています。
詳しくはホームページをご確認ください。

問合先:上下水道業務課
【電話】79-1407

■介護保険料の改定
内容:令和6~8年度の65歳以上の方の介護保険料を改定しました。
課税状況や前年の合計所得金額などにより、これまで11段階に区分していましたが、令和6年度から15段階に区分します。
詳しくはホームページをご確認ください。

問合先:介護保険課
【電話】76-1197

■軽自動車税(種別割)の減免
内容:一定の要件に該当する場合は、申請すると減免されることがあります。
対象:次の条件のいずれかに該当する場合
(1)心身に一定の障がいのある障がい者本人が所有する軽自動車など(精神障がい者(1級)や18歳未満の一定の身体障がい者と生計を同じにする人が所有する軽自動車などを含む)について、障がい者本人、障がい者と生計を同じにする人または常時介護する人が運転する場合
※すでにほかの車両(普通自動車等を含む)で減免を受けている場合を除く。
※障がいの等級などによっては、減免を受けられない場合があります。

(2)身体障がい者の利用のために、構造変更された軽自動車を所有する場合
申込み:5月31日(金)までに、身体障害者手帳など、生計同一証明書など(該当する場合のみ)、運転者の運転免許証、車検証、納税通知書、届出者の本人確認書類(窓口に来る方が障がい者、運転者のどちらでもない場合)を直接市民税課

問合先:市民税課
【電話】76-1114

■小牧市健康づくり推進プランを策定しました
内容:令和6年度から令和11年度までの6年間を計画期間とする「小牧市健康づくり推進プラン」を策定しました。
この計画は、健康寿命の延伸を目指し、「一人ひとりの健康づくり」と「社会で支える健康づくり」の推進に向け、健康増進計画と食育推進計画を整理統合した計画です。
本計画に基づき、関係機関、団体等と連携し、健康増進に努めていきます。
※本計画の詳しい内容は、ホームページをご確認ください。
場所:閲覧場所
・ホームページ
・健康生きがい推進課
・保健センター
・情報公開コーナー
・東部・味岡・北里の各市民センター
・ゆう 友 せいぶ
・ふらっとみなみ

問合先:健康生きがい推進課
【電話】39-6568

■公共交通地域懇談会
内容:地域公共交通計画の策定やこまき巡回バス「こまくる」の再編にあたり、市民の皆さんのご意見などをお聞きするため地域懇談会を開催します。詳しくはホームページをご確認ください。
日時:
(1)5月18日(土) 10時~
(2)5月18日(土) 14時~
(3)5月26日(日) 10時~
(4)5月26日(日) 14時~
場所:
(1)味岡市民センター 講堂
(2)北里市民センター 講堂
(3)東庁舎5階 大会議室
(4)東部市民センター 視聴覚室
定員:各会場50人程度
申込み:5月14日(火)までに、電話またはメールで都市整備課

問合先:都市整備課
【電話】76-1138【メール】toshiseibi@city.komaki.lg.jp

■「小牧市民病院経営強化プラン(2024年度~2027年度版)」を策定しました
内容:総務省の「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」に基づき、小牧市民病院経営強化プランを策定しました。
この経営強化プランは、「愛知県地域医療構想」等を踏まえて当院が果たすべき役割を明確化するとともに、経営の健全化に向けた取組を示したもので、計画期間は令和6年度から4年間です。詳しくはホームページをご確認ください。

問合先:市民病院経営企画室
【電話】76-1411

■災害時配慮者支援用バンダナの設置
内容:災害時に、視覚・聴覚など外見ではわかりにくい障がいを持つ方が、自身の状態を周囲に示して支援を受けやすくするための災害時配慮者支援用バンダナを市内の指定避難所(40カ所)に設置しました。

問合せ:障がい福祉課
【電話】76-1127

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