■「プラスチック類」の出し方の注意点
4月からプラスチック製品とプラスチック製容器包装を一緒に「プラスチック類」で出すことができるようになりました。
しかし、プラスチック製品であっても「プラスチック類」として出すことができないものもありますのでご注意ください。
◇5mm以上の厚みがあったり、ロープまたはひも状のものは、処理の過程で機械故障の原因になるよ。
また、汚れているものや中身が残っているものは再商品化できないから「プラスチック類」では出さないようにしてね!
◆プラスチック類として出せないもの(例)
▽破砕ごみとして出すもの
・クーラーボックス、ポリタンク(1辺が60cm以上のものは粗大ごみ)
・ひも状、ロープ状の長いもの
・シート状のもの
・厚さ5mm以上のもの
▽危険ごみとして出すもの
・内蔵された小型充電式電池が取り外せないもの
・刃物が混在しているもの
・火災の恐れがあるもの
▽金属類として出すもの
・電気や電池で動く家電・おもちゃなど
▽粗大ごみとして出すもの
・1辺が60cm以上のもの
詳しくはホームページをご確認ください(本紙16ページの二次元コードをご参照ください。)
問合先:ごみ政策課
【電話】76-1187
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