■第三者から傷害を受けた場合は届け出を
内容:交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも国民健康保険を使用することができます。その場合、国民健康保険が立て替え払いをした医療費を加害者(自賠責保険など)に請求するため、事故に関する届け出が必要になります。
その他:届け出方法は、お問い合わせください。
問合せ:市役所保険医療課国保年金係
【電話】76-8151
■市国民健康保険加入者 特定保健指導
対象:特定健康診査を受診し、生活習慣の改善による効果が特に期待できるかた
(1)動機付け支援
内容:健診を受けた医療機関で、原則1回の面接と3カ月後の評価を実施
(2)積極的支援
内容:保険医療課や健康課で、生活改善のための継続的な支援と3カ月以上経過後の評価を実施
問合せ:市役所保険医療課国保庶務係
【電話】76-8150
<この記事についてアンケートにご協力ください。>