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自治体の皆さまへ

お知らせコーナーあさひだより ~くらし~

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愛知県尾張旭市

■12月4日~10日は人権週間 「誰か」のことじゃない。
○街頭啓発
日時:12月6日(水)午後3時から(30分程度)
場所:フィール三郷店
内容:人権イメージキャラクターと人権擁護委員が、街頭啓発を行います。

○人権こまりごと相談
日時:原則、毎月第2火曜日午前10時~正午、第4火曜日午後1時~3時(12月の第4火曜日分は、第3火曜日午前10時~正午に変更)
場所:市役所市民相談室
内容:いじめ、体罰、差別や偏見による問題など、人権に関わるさまざまな問題や悩みごとの相談に、秘密厳守で人権擁護委員が応じます。
費用等:無料

○本市の人権擁護委員(敬称略)
三浦庄三、水野みち代、平松奈美子、浅見直樹、松井潤子、池田幸雄、神野みつ美、村口やす子、水野茂

問合せ:市役所多様性推進課多文化共生係
【電話】76-8125

■国民年金高齢任意加入制度
内容:国民年金の加入期間(20~59歳)を超えても64歳まで本人の希望で加入でき、受け取る年金を満額に近づけられる制度(申し出た月からの加入) (保険料)月額16,520円(令和5年度分)
その他:
・昭和40年4月1日以前生まれで、65歳まで任意加入をしても受給資格期間が不足するかたは最高70歳まで加入可
・未納・未加入期間は、日本年金機構瀬戸年金事務所(【電話】83-2412)にご確認ください

問合せ:市役所保険医療課国保年金係
【電話】76-8151

■年金生活者支援給付金の請求手続きはお済みですか
内容:年金収入と所得の合計額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために支給される給付金
請求方法:
・新たに対象となるかた/日本年金機構から届いた請求手続きのご案内に同封のはがきに必要事項を記入し、令和6年1月4日(木)(必着)までに日本年金機構へ提出
・既に給付金を受給し、引き続き要件に該当するかた/手続き不要
その他:申告内容に変更があった場合など詳細は、お問い合わせください。

問合せ:
・給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
・瀬戸年金事務所【電話】83-2412
・市役所保険医療課国保年金係【電話】76-8151

■家屋調査にご協力を
内容:本年中に新・増築した建物(住宅、店舗、車庫など)を対象に、固定資産税などの基礎となる評価額を算定するため、家屋調査を行っています。正確な評価のため、調査の際は建物図面や室内などを拝見しますので、ご理解とご協力をお願いします。

問合せ:市役所税務課家屋償却係
【電話】76-8119

■家屋を取り壊したときは届け出を
内容:家屋の固定資産税は、毎年1月1日に存在する家屋(住宅、店舗、車庫など)に対して課税されます。家屋の全部または一部を取り壊したときはご連絡ください。届け出がないと誤った課税が続いてしまうことがあります。

問合せ:市役所税務課家屋償却係
【電話】76-8119

■事業主の皆さんへ 市・県民税(個人住民税)は特別徴収で納めましょう
内容:市・県民税(個人住民税)の特別徴収は、納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、事業所が毎月の給与から天引きし、市に納入する制度です。所得税の源泉徴収義務のある事業主は、地方税法により、市・県民税を特別徴収することが義務付けられています。

○特別徴収のメリット
・市が税額計算を行うため、事業所で個別の税額計算は不要
・年12回に分けて納税するため、従業員の1回当たりの負担が軽くなる
・従業員が納税を行う手間を省くことができる

問合せ:市役所税務課市民税係
【電話】76-8117

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