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令和3年に障害者差別解消法が改正され、これまで事業者による障がいのあるかたへの「合理的配慮の提供」について努力義務とされていたものが「義務化」されます。
「合理的配慮の提供」とは、事業者や行政機関などに対して、障がいのあるかたから社会の中にあるバリア(障へき)を取り除くために何らかの対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととされています。
■具体的な例
・聴覚障がいのあるかたに筆談でコミュニケーションを行う
・飲食店で備え付けの椅子を片付けて、車いすのまま利用できるようにする
■障がい者差別に関する相談窓口
・市役所福祉課障がい福祉係
・市役所障がい者基幹相談支援センター
【電話】76-8140【FAX】53-2280
問い合わせ先:市役所福祉課障がい福祉係
【電話】76-8142【FAX】52-3749【メール】fukusi@city.owariasahi.lg.jp
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