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自治体の皆さまへ

お知らせコーナーあさひだより ~お知らせ~2

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愛知県尾張旭市

◆笑顔であいさつし、ごみが落ちていないきれいなまちをつくろう
内容:市では、ジブリパークの開園をきっかけとして、近隣11市町と共に、「1日に1人以上、あいさつをしよう」「1日に1つ以上、ごみを拾おう」をスローガンとした取り組みを進めています。家庭や学校、職場などで実践してみてください。

問合せ:市役所企画課総合調整係
【電話】76-8105

◆学校給食センターの見学
内容:展示ホールや見学者通路から調理施設、調理風景を見学できます。ただし、学校の長期休業期間(春季・夏季・冬季休業期間)は調理を行っていません。
申込み:
・10人以上/申込書(ホームページからダウンロード可)を直接
・10人未満/電話で(平日午前8時30分~午後5時15分)

問合せ:学校給食センター
【電話】53-2971

◆アイドリング・ストップにご協力ください
内容:自動車の排出ガスに含まれる窒素酸化物や粒子状物質などによる大気汚染、二酸化炭素による地球温暖化、近隣への騒音を防止するため、アイドリング・ストップ(駐停車時のエンジン停止)が義務付けられています。環境に優しい運転を心掛けましょう。

問合せ:市役所環境課環境保全係
【電話】76-8136

◆下水道接続のお願い
内容:下水道は衛生的で住みよい生活環境の実現をはじめ、川や海の水質保全など、大きな役割を担っています。下水道が整備された地域にお住まいで、まだ接続していないかたは、早めに接続してください。なお、指定工事店、各種制度の詳細は、ホームページをご覧ください。

○排水設備工事は指定工事店で
内容:くみ取り便所や浄化槽を廃止して公共下水道に接続する排水設備工事は、市指定工事店へお申し込みください。

○融資あっせん制度
内容:排水設備工事を実施する場合、一定の条件の下で工事に必要な費用の一部を無利子で借りることができます。

○雨水貯留施設転用補助制度
内容:下水道接続時に不要となった浄化槽を改造して雨水貯留施設として転用する場合、一定の条件の下で改造工事費の一部を補助します(改造工事に要した経費の2分の1以内、上限10万円。融資あっせん制度との併用不可)。

問合せ:市役所下水道課排水設備係
【電話】76-8167

◆上水道の漏水確認
○宅内漏水の確認手順
(1)屋内や散水栓などの蛇口を全て締める
(2)メーターを見てパイロットが回転しているかどうか確認する
(3)パイロットが回転していなければ正常。少しでも回転している場合は宅内側で漏水しているため、市指定の給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。宅内側での漏水にかかる水道料金は使用者の負担になりますので、早めに修理してください。

○水道管漏水時の問い合わせ先
(1)平日午前8時30分~午後5時15分
・道路(公道)からの漏水/市役所上水道課工務係 【電話】76-8169
・建物・敷地内からの漏水/管工事業協同組合 【電話】54-6232
(2)(1)以外の時間帯と土・日曜日、祝日、年末年始/管工事業協同組合

問合せ:市役所経営政策課料金係
【電話】76-8168

◆特定建設作業を実施する際の届け出はお早めに
内容:建設工事として行われる作業のうち、バックホウなどの重機を用いて著しい騒音・振動を発生させる作業を行う場合は、作業開始日の8日前までに、騒音規制法、振動規制法、県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく届け出をしてください。また、事前周知を行うなど周辺住民へ配慮してください。
その他:建物の解体工事などで、既設の浄化槽やし尿くみ取り便槽を廃止する場合は、撤去などの前に市許可業者により最終清掃(槽内の全量くみ取り・洗浄など)を適切に実施してください。

問合せ:市役所環境課環境保全係
【電話】76-8136

◆ケシを見つけたら連絡を
内容:ケシの仲間には、麻薬の原料となるため法律で栽培が禁止されているものがあります。道路や空き地などでこれらのケシを見つけた場合、抜き取らずに瀬戸保健所にご連絡ください。

○開花、結実する頃の状態
※詳細図は本紙をご覧ください

問合せ:瀬戸保健所環境・食品安全課
【電話】82-2197

◆法定相続情報証明制度
内容:相続手続きを簡素化することを目的として、相続人が被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを添えて法務局に申し出することで、法定相続人が誰であるかを証明する書類を無料で交付する制度です。この証明書は、相続登記などをはじめとした各種相続手続き先に提出することができます。

問合せ:名古屋法務局春日井支局
【電話】0568-81-3210

◆自筆証書遺言書保管制度
内容:自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に遺言書を保管できる制度です。遺言書の紛失防止や他人による破棄・改ざんの防止など、遺言者だけでなく相続人や受遺者にもメリットがあります。

問合せ:名古屋法務局春日井支局
【電話】0568-81-3210

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