令和4年度(3年1~12月)所得が下表(2)以上となり、現在、児童手当および特例給付が支給されていないかたで、令和5年度(4年1~12月)所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書を提出すると児童手当などを受給できます。詳細は、ホームページ(本紙上記二次元コード)をご覧ください。
※市民税課税通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に申請した場合は、令和5年6月分から支給(それ以降に申請した場合は、申請月の翌月分から支給)
申請・問い合わせ先:市役所こども課家庭係
【電話】76-8149
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