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■食費・部屋代の負担軽減制度
介護保険では、所得の低いかたが介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)やショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する場合、食費・部屋代の負担軽減を行っています。
○手続き方法
昨年度、負担限度額認定証をお持ちで、今年度も該当が見込まれるかたには、負担限度額認定申請書を6月中旬に送付しています。申請時には、預貯金などが確認できる書類(通帳の写しなど)の提出が必要です。負担限度額認定は、申請のあった月の初日までしかさかのぼることができません。申請が遅れると、軽減の適用が遅れるので、早めに申請してください。
○利用者負担段階と対象となる条件 ※年金収入額には、非課税年金も含む
■介護保険負担割合証
要介護・要支援認定を受けているかたに、8月1日から有効な新しい介護保険負担割合証を7月中旬に郵送します。古い介護保険負担割合証は、8月1日以降無効となりますので、市役所へ返却してください。※介護保険負担割合証は、基本的に申請する必要はありません。紛失や破損など、再発行が必要な場合には申請してください
申請・問い合わせ先:市役所介護保険課介護保険係
【電話】76-8144
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