公的医療保険(社会保険・組合健康保険・共済組合健康保険・国保組合・後期高齢者医療制度など)に加入していないかたは、国民健康保険への加入が必要です。
◆退職するかたの健康保険
退職して職場の健康保険の対象でなくなるかたは、2年間職場の健康保険を続けることができる「任意継続」の制度があります。
詳しくは、職場の保険担当者に相談を。
◆納付は「年金からの天引き」から「口座振替」に変更できます
国保加入者全員が65歳以上になった世帯の保険料は、世帯主の年金からの天引き(特別徴収)になる場合があります。口座振替を希望のかたは、金融機関で申し込みください。
問合せ:国保年金課
【電話】23-6167【FAX】27-1160
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