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高額医療・高額介護 合算療養費制度

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愛知県岡崎市

内容:医療費が高額になった世帯に介護保険利用者がいる場合、医療費と介護サービス費を合算した額に自己負担限度額を設け、それを超える金額を支給します。
対象:令和4年8月~令和5年7月診療分の合算額が限度額を超えている国民健康保険加入者や後期高齢者医療制度加入者へ2月下旬以降に通知します。

問合せ:
医療助成室【電話】23-6841【FAX】27-1160
国保年金課【電話】23-6169【FAX】27-1160
介護保険課【電話】23-6682【FAX】23-6520

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