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[特集2] みんなで考える集落維持

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愛知県岡崎市

近年、人口減少や少子高齢化が進み、特に、開発を抑え、各種法令で建物建築が規制される市街化調整区域では、この先、集落の維持が難しくなることが考えられます。このような地域でも住民同士がお互いに助け合える地域コミュニティを持続していくために、本市では令和6年4月から地域の実情に応じた土地利用ができる制度が始まりました。

・最近こんな話をしていませんか?
空き家が増えてきたな…
地域の活気がなくなってきているな…

■市街化調整区域の課題
・人口減少による地域コミュニティの低下
・集落維持が困難
・自然環境維持への影響

■令和6年4月から市街化調整区域における集落維持制度を創設!
制度を活用すると、誰でも空き地・空き家に住宅や店舗などを新築したり、建て替えたりできます。
※災害エリア(土砂災害警戒区域、浸水想定区域)は区域に含めることができないなど、条件があります。
※詳しくは本紙二次元コードから

▽Point
これは、新たな住宅団地を形成するためではなく、既存集落の維持のための制度です。
地域が主体となって整理した課題などをもとに、地域の実情に応じた土地利用を実現させます。

■制度を活用するには
1 地域の課題や土地利用の方針を整理
2 どこにどんな建物を建てるかを決定
3 内容の精査・指定手続き
4 制度適用
5 地域の実情に応じた土地利用の開始

・1と2は地域が主体となって行います。
市は制度説明などの支援をします。
都市計画課(西庁舎1階)にご相談ください。
・3と4は市が行う手続きです。

〔制度により土地利用ができる区域〕
制度を活用すると、空き地・空き家に戸建て住宅長屋・共同住宅店舗・事務所を新築したり、建て替えたりできます。

※詳しくは本紙をご覧ください。

問合せ:都市計画課
【電話】23-6260【FAX】23-6514

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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