市政だよりでは要点のみを掲載しています。
詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどでご確認ください。
◆スマートフォンなどで原付などの標識を交付申請できるようになります
内容:6月3日(月)から。標識の郵送料はクレジットカード決済。
詳しくは、市ホームページで。
問合せ:市民税課
【電話】23-6076【FAX】27-1159
◆狭あい道路拡幅整備のため後退用地の寄附にご協力を
内容:道路幅員が4mに満たない、「狭あい道路」の拡幅を進めています。緊急車両の往来や災害時の避難経路確保のため後退用地の寄附にご協力をお願いします。狭あい道路に接している土地では、利用形態の変更や建替などの場合に、原則、道路の中心から2mの幅で後退が必要です。条件により後退に必要な事務を市が行い、補助金を交付します。
問合せ:住環境整備課
【電話】23-6823【FAX】23-7528
◆ご寄付・ご寄贈 ありがとうございました(敬称略)
・株式会社小幡建設
・第一生命保険株式会社
・中部パークシステム株式会社
・株式会社ナヴィック
・株式会社ファノバ
・三井住友ファイナンスandリース株式会社
※個人の方は本紙をご覧ください。
問合せ:秘書課
【電話】23-6009【FAX】23-6456
◆ガソリンやアルコール類の取扱いにご注意を
内容:危険物の恐ろしさと取扱方法を正しく理解し、危険物による災害をなくしましょう。
・セルフスタンドでガソリンを容器に入れる際は従業員に依頼する
・消毒用アルコールを使用する時は、火気の近くで使用しない
・ガソリンなどが入った容器は、直射日光が当たる場所や高温となる場所で保管しない
・室内の消毒や容器詰め替えなどは、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行う
問合せ:予防課
【電話】21-9863【FAX】21-9821
◆受水槽の所有者・管理者のかたへ
内容:安全な水を提供するため、次のことを実施してください。
・透明なコップなどに水をくみ、色・濁り・臭い・味を毎日確認する
・汚水・異物・虫が入らないよう受水槽やその周囲を定期的に点検する
・水質に異常が認められた場合、直ちに給水を止め、利用者へ周知する
・受水槽内部の清掃、国の登録検査機関による検査を毎年実施(有効容量10立方メートル以下の受水槽の登録検査機関による検査については努力義務)
問合せ:生活衛生課
【電話】23-6187【FAX】23-6621
◆西三河都市計画道路事業の認可
内容:愛知県施行の西三河都市計画道路事業3・4・64号美合線が認可されました。都市計画課(西庁舎1階)で関係図書を縦覧できます。
問合せ:都市計画課
【電話】23-6260【FAX】23-6514
◆所有地の空き地の除草をしましょう
内容:空き地に雑草が生い茂ると、害虫の発生や花粉の飛散、冬は枯草による火災の恐れが生じ、近隣の迷惑となります。6月~7月は雑草が成長しやすい季節です。適切に除草を行いましょう。
問合せ:環境保全課
【電話】23-6476【FAX】47-8710
◆道路にはみ出さないよう草や樹木の管理を
内容:樹木などが道路へはみ出すことで、歩行者や自動車の事故が発生した場合、樹木などの所有者が責任を問われることがあります。草や樹木の生えている宅地や空き地の所有者は適正な管理をお願いします。
問合せ:道路維持課
【電話】23-6223【FAX】23-6633
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