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自治体の皆さまへ

お知らせ―暮らし(1)

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愛知県岡崎市

市政だよりでは要点のみを掲載しています。
詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどでご確認ください。

◆国民健康保険加入のかたへ
◇限度額適用・標準負担額減額認定証の更新
内容:現在発行されている限度額認定証の有効期限は7月31日(水)です。引き続き交付可能なかたへ7月中旬ごろに更新のお知らせを送付します(70歳以上75歳未満のかたは世帯の所得によっては認定証が不要の場合あり)。マイナ保険証の利用により認定証の提示が不要となる場合があります。ぜひご検討ください。

◇高額療養費の支給
内容:国民健康保険に加入されているかたで1カ月の医療費が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、世帯主及び国民健康保険加入者全員が70歳以上の世帯で一定要件を満たしている場合は、通知の際に次回以降の高額療養費が自動振込となる「支給申請簡素化」の手続きの案内を同封します。

◇第三者行為による傷病届の提出
内容:国民健康保険加入者が、交通事故などで被害者になった場合、治療に要する医療費は原則として加害者の負担になります。ただし、「第三者行為による傷病届」を提出することで、健康保険を使って治療が受けられます。届出により、医療費は国民健康保険が加害者に代わって一時立替えた後、加害者に請求します。国民健康保険を使う場合は速やかに連絡を。

問合せ:国保年金課
【電話】23-6169【FAX】27-1160

◆国民年金保険料の免除・納付猶予申請
内容:保険料を納めることが経済的に困難な場合は、免除・猶予制度があります。
対象:被保険者、配偶者、被保険者の世帯主の前年所得が一定基準額以下のかた。
※基準額を超える場合でも、被災、失業などの事情がある場合は免除されることがあります。50歳未満のかたであれば被保険者及び配偶者の前年所得のみを審査対象とする納付猶予制度があります。障害年金、特別障害給付金、生活保護法による生活扶助を受けているかたも該当する期間は保険料納付が全額免除となる可能性があります。
持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書など基礎年金番号がわかるもの、運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認できるもの
※失業の理由で申請する場合は雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの写し
申込:国保年金課(東庁舎1階)、各支所、岡崎年金事務所へ。マイナポータルによる電子申請可。令和6年7月から翌年6月までの申請は、令和6年7月から。

問合せ:国保年金課
【電話】23-6431【FAX】27-1160

◆令和6年度の国民健康保険料
内容:保険料の料率は、加入者の医療給付状況などに基づいて毎年算定しています。保険料は、国民健康保険の加入者の前年所得や加入人数に保険料率をかけて算出した金額の合計額となります。なお、岡崎市独自の所得割2割軽減の制度は、令和6年度から廃止されます。詳しくは、7月中旬に世帯主宛に郵送する「納入通知書」及び同封のチラシで。

問合せ:国保年金課
【電話】23-6167【FAX】27-1160

◆介護認定を受けているかたへ
◇8月から有効の介護保険負担割合証
内容:7月中旬に、利用者負担割合が記載された新しい「負担割合証」を郵送します。

◇8月から有効の負担限度額認定申請
内容:介護保険施設の食費・居住費(滞在費)は、市民税非課税世帯(別世帯の配偶者が課税者の場合や一定以上の預貯金などの資産がある場合は対象外)のかたは、申請により負担を軽減する補足給付制度があります。既に制度を利用されているかたは7月31日(水)で有効期限が切れますので、更新手続きが必要です。

問合せ:介護保険課
【電話】23-6682【FAX】23-6520

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