市政だよりでは要点のみを掲載しています。
詳しい内容は、各担当課・各施設・ホームページなどでご確認ください。
■市民サービスコーナーの休日を変更します
日時:12月15日(日)の定休日を12月22日(日)へ変更します。
※通常定休日…水曜日、第3日曜日、年末年始
場所:イオンモール岡崎3階
問合せ:市民課
【電話】73-6621【FAX】73-6622
■各種社会保険料控除
内容:次の保険料は所得税や住民税の課税対象の所得から差し引くことができます。令和6年1月~12月に納めた額は、令和6年分の確定申告の際に申告してください。
▽国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料
・確定申告の場合は1月下旬に郵送する「保険料納付済額のお知らせ」(はがき)で確認を。
・年末調整または、早期で確定申告を行われるかたは、支所あるいは本庁窓口で納付済額通知書の発行ができます。金額が確定する前の通知書になります。
・年金から特別徴収された保険料は、年金受給者本人の控除に限られます。
・納付書または口座振替で納めた場合は、納めたかたの控除になります。
▽国民年金保険料
・申告には11月上旬に日本年金機構から郵送された「国民年金保険料控除証明書」などが必要です。詳しくは、岡崎年金事務所(【電話】23-2637)へ。
・学生など収入のない親族の保険料は、納付したかたが申告できます。
問合せ:
国保年金課【電話】23-6276【FAX】27-1160
医療助成室【電話】23-6859【FAX】27-1160
介護保険課【電話】23-6647【FAX】23-6520
■人権問題などの特別相談所
日時:12月4日(水)~10日(火)13時~16時(閉庁日は除く)
場所:市民相談室(東庁舎2階)
内容:人権問題、心配ごと、悩みごとの相談
※秘密厳守
問合せ:防犯交通安全課
【電話】23-6492【FAX】23-6626
■固定資産税の減免
内容:災害により土地・家屋・償却資産に次のような被害や損害を受けた場合は未到来の納期分に限り、固定資産税の減免を受けることができます。
・土地-被害面積が当該土地の2割以上
・家屋-当該家屋の価格の2割以上
・償却資産-償却資産の価格全体の2割以上
申込:資産税課(東庁舎3階)にある申込書で。
問合せ:資産税課
【電話】23-6097【FAX】23-6096
■令和7年度 償却資産(固定資産税)の申告
内容:事業のために使用している構築物・機械・器具・備品などは、償却資産として申告が必要です。所有者は1月31日(金)までに申告してください。
問合せ:資産税課
【電話】23-6094【FAX】23-6096
■家屋を取り壊したときは届け出を
内容:家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。1年の途中で家屋の一部または全部を取り壊した場合、壊した部分は、翌年度から課税されなくなります。該当のかたは電話または資産税課(東庁舎3階)、各支所にある家屋滅失届(市ホームページから入手可)を提出してください。市電子申請届出システムから届出可
問合せ:資産税課
【電話】23-6095【FAX】23-6096
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