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自治体の皆さまへ

情報コーナー~お知らせ(2)

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愛知県岩倉市

■ご存知ですか?シルバー人材センターを!
▽会員を募集しています
あなたの豊かな知識と経験を、社会のため、誰かのために活かしてみませんか。未経験の人でも結構です。特に草取り、剪定作業は就業する会員が不足しています。
会員登録し、就業することを通じて新しい生きがいや、仲間を作り、より充実した日常を送ってみませんか。

▽資格
(1)市内に在住する原則60歳以上の人
(2)健康で働く意欲のある人
(3)シルバーの理念に賛同された人

▽お仕事をご依頼の際は…
シルバー人材センターでは、屋内・屋外清掃、除草だけでなく、各種修繕、塗装等会員の知識と経験を活かした仕事をしています。「こんな仕事もお願いできるの?」とお困りの際には、連絡してください。会員でできることがあればお手伝いさせていただきます。

問合せ:岩倉市シルバー人材センター
【電話】66-2223

■12月3日~9日は障害者週間です
「障害者週間」は、障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに、障がいのある人が社会、経済、文化等あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした週間です。
この機会に、障がいのある人の自立と社会参加に理解を深めていただき、住み慣れた地域でともに暮らし、みんなで支えあいながら暮らせる社会の構築に向け、一層の協力をお願いします。

問合せ:福祉課障がい福祉グループ
【電話】38-5809

■日本赤十字社の活動資金募集のお礼
日本赤十字社愛知県支部岩倉市地区では、今年度、皆さんの温かい支援と協力により、2,684,346円の社資が集まり、その全額を愛知県支部へ送金しました。
皆さんからいただきました社資は、災害救護活動や医療活動、献血事業などに役立っています。協力いただき、ありがとうございました。

問合せ:福祉課障がい福祉グループ
【電話】38-5809

■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
令和6年4月1日から、相続等による不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが義務となります。また、正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行えるよう、今のうちから備えましょう!
令和6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります。この場合は、法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をする必要があります。
制度に関する詳細は、「法務省所有者不明」で検索してください。
個別の事案に対する相談は、司法書士会の「相続登記相談センター」(【電話】0120-13-7832)に問い合わせください。

問合せ:名古屋法務局一宮支局
【電話】0586-71-0600

■[事業所向け]省エネ機器の導入に対する補助は、令和6年2月29日(木)までです
市内の中小企業・小規模企業の事業者が省エネ性能に優れた機器を導入する経費に対し、補助金を交付しています。
詳しくは、市ホームページを確認してください。
補助対象者:市内に事務所または事業所を有する中小企業・小規模企業の事業者
補助対象機器:エアコン、LED照明器具、冷凍・冷蔵庫、温水機器(ガス・石油)、エコキュート(設置工事費等を含む)
補助金額:設備導入費の2分の1(千円未満は切り捨て、上限10万円)
申請期限:令和6年2月29日(木)まで
※予算に達した場合は申請期間中であっても終了します。
※補助対象期間(6月20日(火)~令和6年2月29日(木))に機器導入(発注・購入・納品・支払いまですべて)が完了しない場合は対象外となりますので、できる限り余裕をもって申請をしてください。
その他:申請前に商工農政課へ事前相談をしてください。

問合せ:商工農政課商工観光グループ
【電話】38-5812

■家屋を取り壊した場合は申告をしてください
家屋の全部または一部を取り壊した場合は、翌年度分より課税を見直しますので、年内に「家屋取壊申告書」を提出してください。申告がない場合、引き続き固定資産税の課税対象となってしまい、迷惑をおかけすることがあります。
なお、家屋の取り壊しを法務局に申請している場合は、基本的に申告書の提出は不要ですが、取り壊し後、1カ月以上法務局への申請が遅れる場合は、申告書を提出してください。
家屋取壊申告書は市役所2階税務課にあり、窓口ですぐ手続きできます。
※市ホームぺージからもダウンロードできます。

問合せ:税務課固定資産税グループ
【電話】38-5806

■愛北広域事務組合指名競争入札参加資格審査申請
愛北広域事務組合が令和6・7年度に発注する建設工事・設計業務等、物品の製造・販売および役務の提供等に関する指名競争入札に参加を希望される人は、次のとおり申請書を提出してください。
受付期間:12月1日(金)~令和6年1月23日(火)※消印有効
受付方法:郵送による受付
申請様式:指定の申請様式は、愛北広域事務組合ホームページからダウンロードできます。
提出先:愛北広域事務組合(〒482-0016、野寄町向山760番地)

問合せ:愛北広域事務組合
【電話】37-0840

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