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市政通信 児童手当の対象所得が令和4年中の所得に切り替わります

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愛知県岩倉市

児童手当について、6月分からは令和4年中の所得で算定します。これまで児童手当を受給していた人で所得が下表の「B:所得上限限度額」以上の場合は、児童手当等の受給資格が消滅となります。また、所得が「B:所得上限限度額」未満の場合で、昨年6月分からの児童手当等が受けられなかった人は、新たに児童手当等が支給されます。その場合は、改めて、認定請求の申請が必要です。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
申請期限:5月31日(水)
※市民税県民税納税通知や給与所得等に係る市民税県民税特別徴収税額の決定通知書等により、所得上限限度額未満となることが分かった場合は、通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求の申請を行ってください。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請方法:子育て支援課の窓口まで、認定請求書および必要書類を持参または郵送してください。マイナンバーカードをお持ちの人は電子申請も可能です。詳しくは、市ホームページ等をご確認ください。
※児童を養育している人が公務員の場合は、勤務先の担当部署にご確認ください。
支給月額:

児童手当…「A:所得制限限度額」未満の人
特例給付…「A:所得制限限度額」以上、「B:所得上限限度額」未満の人
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降の児童をいいます。

問合先:子育て支援課児童グループ
【電話】38-5810

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