成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な人に対し、市が費用を助成することにより、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者および精神障がい者の福祉の増進を図るものです。
今までの助成対象は市長が審判請求を行った人のみでしたが、今回の見直しで、本人、親族が審判請求を行った場合も対象となりました。
助成には収入要件等がありますので、詳しくは上記までお問い合わせください。
問合先:
高齢者に関すること 長寿介護課長寿福祉グループ【電話】38-5811
障がい者に関すること 福祉課障がい福祉グループ【電話】38-5809
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