子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産される国民健康保険被保険者の産前産後一定期間の国民健康保険税が減額される制度が令和6年1月から始まります。
■減額を受けるには原則届出が必要です!
減額対象税額:令和5年11月1日以降に出産(予定を含む)された国民健康保険被保険者の所得割額と均等割額
※妊娠85日以上の出産が対象(死産・流産・早産を含む)です。
減額対象期間:出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月相当分
多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3カ月前から
必要書類:
(1)届出書
(2)母子健康手帳など出産予定日や妊娠の状況が確認できるもの
(3)本人確認書類
※出産予定日の6カ月前から届出ができます。
問合先:市民窓口課保険医療グループ
【電話】38-5833
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