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自治体の皆さまへ

情報コーナー~お知らせ(1)

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愛知県岩倉市

■償却資産(固定資産税)の申告
市内で令和6年1月1日現在に、事業(農業・自営業・不動産賃貸業・太陽光発電システムによる売電・資産の貸付等)をされている人は、償却資産(固定資産税)の申告が必要です。資産の増加・減少がない場合も申告をしてください。
なお、令和5年度分の申告をした人には、12月に令和6年度分の申告書を送付しています。申告書類が届いていない場合は、税務課まで連絡ください。
また、eLTAX(エルタックス)を利用し、インターネットを通じて電子申告することもできます。
申告期限:1月31日(水)

問合せ:税務課固定資産税グループ
【電話】38-5806

■バイク等の廃車などの手続きはお早めに
軽自動車税は、4月1日現在の登録状況で1年分課税されます。4月2日以降に譲渡(名義変更)・廃車などの手続きをされても、税額は変更されませんので注意してください。

▽手続きが必要となる事例
・市外へ転出または市内への転入
・車両を譲り受けたまたは譲り渡した
・盗難被害に遭った
・所有者が死亡した
※毎年、3月は窓口が大変混雑しますので、手続きはお早めにお願いします。

問合せ:
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車…税務課市民税グループ【電話】38-5806
軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)…中部運輸局愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所【電話】050-5540-2048
軽三輪・軽四輪…軽自動車検査協会愛知主管事務所小牧支所【電話】050-3816-1773

■ジェネリック医薬品への切り替えについて
▽ジェネリック医薬品とは
「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造販売される、新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一の効能・効果を持つ医薬品のことです。新薬に比べて開発費を抑えられるため、安価に作ることができます。また国の厳しい審査をクリアしたものだけが承認され、有効性や安全性、品質も新薬と同等です。
医療費の増加を抑え、医療保険制度を安定化させるために、ジェネリック医薬品を利用しましょう。

▽薬代が節約できます
薬によっては自己負担額が3~5割も安くなることがあります。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。

▽差額通知を送付しています
国民健康保険加入者で、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に一定額以上の薬代の削減が見込まれる人に減額の見込額をお知らせしています。お知らせした人のうち、令和5年3月から5月に新たにジェネリック医薬品に切り替えた人は11.9%となり、増加傾向となっています。少子高齢化が進む中、医療保険制度を維持していくため、医療費の削減に協力してください。

問合せ:市民窓口課保険医療グループ
【電話】38-5833

■介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険税「納付額確認書」を送付します
介護保険料(65歳以上の人)、後期高齢者医療保険料および国民健康保険税は、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に社会保険料控除の対象になります。
令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)に納められた介護保険料、後期高齢者医療保険料および国民健康保険税の「納付額確認書」を1月下旬に送付しますので、利用してください。
なお、老齢・退職年金などから特別徴収(天引き)されている人は年金保険者(日本年金機構など)から「公的年金等の源泉徴収票」が送付されますので、そちらを確認してください。

問合せ:
介護保険料について…長寿介護課介護保険グループ【電話】38-5811
後期高齢者医療保険料・国民健康保険税について…市民窓口課保険医療グループ【電話】38-5833

■不用品の提供ありがとうございました
いわくら市民ふれ愛まつり2023の環境フェア会場内「リユース広場」で、市民の皆さんから提供いただいた不用品の販売を実施し、16,590円の売り上げとなりました。
売り上げについては全額、環境再生保全機構の「地球環境基金」に寄付させていただきました。

問合せ:
清掃事務所【電話】66-5912
環境保全課廃棄物グループ【電話】38-5808

■1月下旬に対象者へ障害者控除対象者認定書を送付します
高齢者は所得税法や地方税法の規定により、障害者手帳等の交付を受けている人のほか、障害者に準ずる人等として市町村長の認定を受けている人が、障害者控除の対象とされています。
基準日時点で下記対象者に該当する人に障害者控除対象者認定書を送付します。
なお、令和5年中に亡くなった人の障害者控除対象者認定書の交付を希望する場合は、長寿介護課へ申請してください。

▽障害者控除とは
納税者自身、同一生計者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、所得税や住民税の一定の金額の控除を受けることができるものです。

▽基準日
令和5年12月31日

▽対象者次の要件を全て満たす人:
(1)基準日時点で岩倉市で要支援2・要介護1から5の要介護認定を受けている人
(2)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない人
(3)生活保護を受けていない人
※障害者の区分で控除を受けることができる身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害者控除対象者認定書が特別障害者の区分になる場合は送付します。
※要介護認定の区分変更申請や新規申請中等で基準日時点の介護度等が確定していない人は、認定結果が分かり次第の送付になります。
※令和5年中に亡くなられた場合は、亡くなられた時点の認定に基づいて確認します。
※転入後、岩倉市で要介護認定の審査を受けていない人は、基準とする情報がないため、転入前の市町村に照会を行うことで発行できる場合があります。交付を希望する場合は事前に相談ください。

▽令和5年中に亡くなった人の交付申請
長寿介護課窓口に直接申請するか、郵送で申請をする場合は、市ホームページから申請書をダウンロードしていただき、申請者の身分証明書の写しと一緒に郵送してください。

問合せ:長寿介護課介護保険グループ
【電話】38-5811

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