12月2日から現行の被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
なお、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、記載の有効期限まで使用可能です。
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の被保険者証の有効期限前に、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
■マイナ保険証についてはこちら
・マイナポータル
・厚生労働省ホームページ
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
問合先:
国民健康保険に関すること…市民窓口課国保年金グループ【電話】38-5833
後期高齢者医療に関すること…市民窓口課医療グループ【電話】50-0360
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