■運転中の「ながら」スマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外
▽罰則
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
■酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
▽罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金
■運転中の「ながら」スマホ、酒気帯び運転は「自転車運転者講習制度」の対象になります!
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を過去3年以内に2回以上繰り返し行った違反者は講習制度の対象となります。
▽危険行為
信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など
問合先:江南警察署交通課
【電話】56-0110
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