■11月9日(土)~15日(金)秋の全国火災予防運動
▽令和6年度全国統一防火標語
「守りたい 未来があるから 火の用心」
これからの季節は、空気が乾燥し火災の起こりやすい時期となり、ちょっとしたことで取り返しのつかない火災につながります。安全な火の取り扱いを心がけてください。
▽火の用心 6つのポイント
・家のまわりに燃えやすいものを置かない。
・寝たばこやたばこの投げ捨てはしない。
・天ぷらを揚げるとき等は、その場を離れない。
・こどもには、マッチやライターで遊ばせない。
・電気器具は正しく使い、たこ足配線はしない。
・ストーブには、燃えやすいものを近づけない。
問合せ:消防本部総務課予防グループ
【電話】37-5333
■岩倉市野菜の広場
市内の農家が自ら作った農作物を販売する「野菜の広場」を開催しています。採れたてで安全・安心な野菜を、生産者から直接購入することができます。
日時:毎週水・土曜日午後0時30分~4時30分(年始を除く)
場所:岩倉駅東西地下連絡道
問合せ:商工農政課農政グループ
【電話】38-5812
■水槽(受水槽、高置水槽等)を設置している皆さんへ
3階建以上のビル、アパート、マンションなどや、一時に大量の水を使用するところでは、水槽を設置していただいています。
水槽に入るまでの水は岩倉市水道事業が管理していますが、水槽に入った後の水は設置者が責任を持って管理する必要があるのでそれぞれの管理基準に基づいて適正に管理してください。
管理基準等:
(1)簡易専用水道(水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える施設)の場合…水道法施行規則第55条および第56条
(2)小規模貯水槽水道(水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下の施設)の場合…岩倉市水道事業給水条例施行規則第15条
管理項目:
・毎年1回以上定期にそれぞれの管理基準に基づいた検査を実施してください。
・毎年1回以上定期に水槽の中を清掃してください。
・マンホールの蓋に異常がないかなどの点検を行い、異常があった場合には、適切な措置を講じてください。
・蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味および残留塩素の有無について確認を行ってください。
・供給する水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知する措置を講じてください。
問合せ:上下水道課下水道グループ
【電話】38-5815
■暫定の障害者控除対象者認定書の交付を希望する人は申請書を提出してください
障害者控除対象者認定書は、12月31日時点を基準日とすることから、1月下旬に発送します。
年末調整等で認定書が早めに必要な場合は、申請書を提出してください。
▽障害者控除対象者認定書とは
介護保険で要支援2・要介護1~5の要介護認定を受けている人は、障害者手帳・療育手帳等の交付者でなくても、「障害者控除対象者認定書」を提示することで年末調整や確定申告の際に所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。
▽提出書類
・障害者控除対象者認定書交付申請書
・返信用封筒(郵送で返送を希望する場合。110円切手添付)
※暫定の認定書は、基準日(12月31日)と異なる可能性もありますので、1月下旬に送付される障害者控除対象者認定書を再度確認していただき、区分が異なる場合は、訂正の申告をする必要があります。
※要介護認定の更新・区分変更・新規申請中で基準日時点の介護度等が確定していない人は、認定結果が分かり次第の発行になります。
問合せ:長寿介護課介護保険グループ
【電話】38-5811
■雑草は早めに刈り取りを
秋から冬へと向かうこれからの季節、空き地で生い茂った雑草は乾燥し、枯れ草になります。この枯れ草は、いつ火災を引き起こすか分からず大変危険です。火災予防のためにも、土地の所有者や管理者が責任をもって早めに刈り取ってください。
刈り取った枯れ草はその場で燃やさず、堆肥化させてください。やむを得ず、ごみとして処理する場合は、市指定の燃やすごみ用収集袋に入れてください。
なお、多量の場合は、小分けして少しずつ出すようにし、木・枝等は60cm以内に切り、しばって出してください。
また、枯れ草の刈り取り作業は、シルバー人材センターが有料で行っています。詳細は、シルバー人材センター(【電話】66-2223)に問い合わせください。
問合せ:消防署
【電話】37-5333
■岩倉市長選挙立候補予定者説明会
岩倉市選挙管理委員会では、令和7年1月26日(日)に執行する岩倉市長選挙の立候補予定者説明会を行います。
立候補を予定している人は、出席ください。
日時:12月8日(日)午前10時~(2時間程度を予定)
場所:市役所7階大会議室
内容:立候補の手続き、選挙運動などの説明
その他:立候補予定者説明会に出席できる人は、1候補者につき3人まで
※事前申込不要
問合せ:岩倉市選挙管理委員会(行政課内)
【電話】38-5804
■愛知県最低賃金は、令和6年10月1日から時間額1,077円に改正されました(現行時間額から50円引き上げ)
県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,077円と比較します。
詳しくは、江南労働基準監督署に確認してください。
問合せ:
江南労働基準監督署【電話】54-2443
愛知労働局労働基準部賃金課【電話】052-972-0257
■創業者週末・夜間相談会(無料・予約制)
日時:11月18日(月)~12月1日(日)いずれも平日は午後6時~8時、土日は午前9時~午後5時
※1枠1時間
場所:岩倉市商工会館
相談内容:事業者としての基礎知識、創業の手続き、事業の内容等、専業・副業問わず創業に関わること。
対象者:市内の創業を検討している人、創業後2年以内の人
相談対応者:岩倉市商工会職員
申込:希望日の3営業日前までに上記問合先へ電話
問合せ:岩倉市商工会
【電話】66-3400
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