■12月市議会のお知らせ
・開会時間はいずれも午前10時からです。
※日程は都合により変更となる場合があります。
問合せ:議会事務局
【電話】38-5820
■児童手当のお知らせ
▽12月の児童手当(10月~11月分)の定期支払日は、12月9日(月)です。
※児童手当制度の改正(拡充)により新たに支給認定を受ける人、手当額が増額となる人には支払日までに通知書を送ります。
▽児童手当の申請をお忘れではありませんか
児童手当制度の改正(拡充)により手続きが必要な人は最終期限までに手続きをしてください。
最終期限:令和7年3月31日(月)まで【必着】
※最終期限までに提出された場合は、令和6年10月にさかのぼって手当の支給認定を行います。
※制度の詳細は市ホームページを確認ください。
※子が別居している、施設に入所しているなど特別な事情がある場合や、不明な点は問い合わせください。
問合せ:こども家庭課子育て支援グループ
【電話】38-5810
■児童扶養手当・遺児手当のお知らせ
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童(児童扶養手当は児童に一定の障害があるとき20歳未満)を監護・養育している人に支給される手当です。
対象となる児童:
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が法令で定める程度の障害の状態にある児童
・婚姻によらないで生まれた児童など
支給月額:
・児童扶養手当 月額10,740円から45,500円(第2子以降の加算があります)
・愛知県遺児手当 児童1人あたり最大4,350円
・岩倉市遺児手当 児童1人あたり2,500円
※所得制限があります。
※申請する人により必要書類が異なるので、申請を希望する人は、事前に問合先まで相談ください。
問合せ:こども家庭課子育て支援グループ
【電話】38-5810
■日本赤十字社の活動資金募集のお礼
日本赤十字社愛知県支部岩倉市地区では、今年度、皆さんの温かい支援と協力により、2,651,632円の社資が集まり、その全額を愛知県支部へ送金しました。
皆さんからいただきました社資は、災害救護活動や医療活動、献血事業などに役立っています。協力いただき、ありがとうございました。
問合せ:福祉課障がい福祉グループ
【電話】38-5809
■愛北広域事務組合指名競争入札参加資格審査申請
愛北広域事務組合が令和7年度に発注する建設工事、設計業務等、物品の製造・販売および役務の提供等に関する指名競争入札に参加を希望する人は、次のとおり申請書を提出してください。
なお、令和6・7年度用に申請し受理された人は、申請する必要はありません。
受付期間:12月2日(月)~令和7年1月24日(金)(当日消印有効)
受付方法:郵送・宅配
申請様式:愛北広域事務組合ホームページからダウンロード
送付先:〒482-0016(野寄町向山760番地)愛北広域事務組合 業務第1係
問合せ:愛北広域事務組合業務第1係
【電話】37-0840
■第76回人権週間(12月4日~10日)
法務省および全国人権擁護委員連合会では、世界人権宣言が採択されたことを記念して、毎年12月4日から10日までの1週間を「人権週間」と定め、人権尊重思想の普及・高揚を図るため、全国的な啓発活動を実施しています。
▽特設人権相談
日時:12月13日(金)午後1時~4時
場所:市役所1階市民相談室
相談員:岩倉市の人権擁護委員
※詳しくは、本紙をご覧ください。
▽人権作品展
第51回「人権を理解する作品コンクール」名古屋法務局一宮支局管内入賞作品展示
日時:12月2日(月)~13日(金)
場所:市役所2階市民ギャラリー
▽相談窓口
・こどもの人権110番(【電話】0120-007-110)
・女性の人権ホットライン(【電話】0570-070-810)
・みんなの人権110番(【電話】0570-003-110)
(窓口相談も受け付けています。名古屋法務局ホームページで確認してください)
※人権相談では、セクハラ・パワハラなどのハラスメント、いじめ、虐待、インターネット上の誹謗中傷、プライバシー侵害等の人権問題のほか、近隣関係、家族関係等の悩みごと・困りごとの相談をお受けします。
※相談は無料で秘密は厳守します。お気軽に相談ください。
問合せ:協働安全課市民協働グループ
【電話】38-5803
■家屋を取り壊した場合は申告をしてください
家屋の全部または一部を取り壊した場合は、翌年度分より課税を見直しますので、家屋の取壊申告をお願いします。
申告は、家屋取壊申告書を市役所2階税務課に提出するか、右記二次元コードから電子申告をしてください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
家屋取壊申告書は税務課(市ホームぺージからダウンロード可能)にあり、窓口ですぐ手続きできます。
申告がない場合、引き続き固定資産税の課税対象となる場合があります。
なお、家屋の取り壊しを法務局に申請している場合は、申告は不要ですが、取り壊し後、1カ月以上法務局への申請が遅れる場合は、申告をお願いします。
▽固定資産税が課税される家屋とは
次の要件を満たす家屋に固定資産税は課税されます。
1.外気分断性:3方向以上に壁があり、屋根があるもの
2.土地の定着性:基礎等で土地に固定されていて容易に移動できないもの
3.用途性:目的に応じて利用することができる空間があること。
問合せ:税務課固定資産税グループ
【電話】38-5806
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