■医療費控除には「医療費控除の明細書」が必要です
医療費控除を受けるためには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。保険組合から発行される「医療費のお知らせ(医療費通知)」や医療機関の領収書をもとに、1月1日から12月31日までに支払った医療費を計算し、明細書を作成してください。
医療費控除の明細書は、国税庁ホームページ、市ホームページから印刷できるほか、市役所の税務課窓口でも配布しています。
▽よくある質問
Q.医療費控除の明細書を記入したいが、保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」が、10月分までしか届いていない。どうすればよいか?
A.まだ発行されていない11月分と12月分の医療費は、領収書をもとに明細を記入してください。
問合せ:税務課市民税グループ
【電話】38-5806
■住宅用地の建替特例~適用には申告が必要~
令和6年中に住宅を取り壊し、令和7年1月1日現在で住宅がない場合、原則、令和7年度の土地の固定資産税および都市計画税の軽減措置が適用されません。ただし、一定の適用条件を満たした上で住宅を建て替える場合は、引き続き住宅用地の軽減が適用できます。
詳しくは、市ホームページを確認してください。
問合せ:税務課固定資産税グループ
【電話】38-5806
■新入学児童生徒学用品費(就学援助費)の入学前支給
令和7年度に岩倉市立の小・中学校に入学予定のこどもの保護者で、令和7年1月末までに申請され、就学援助の要件に該当した場合、就学援助費のうち「新入学児童生徒学用品費」を入学前(令和7年2月末予定)に支給します。
▽入学前に新入学児童生徒学用品費の支給を受けることができる人
次の1~3全ての要件に該当する人
(1)岩倉市に住民登録があり、入学前に岩倉市を転出する予定がない人
(2)4月に岩倉市立の小・中学校に入学予定のこどもがいる人
(3)就学援助の準要保護者の要件(次のいずれか)に該当する人
[1]生活保護が停止または廃止された人
[2]市民税が非課税または減免された人
[3]固定資産税が減免された人
[4]国民年金保険料が全額免除または国民健康保険税が減免された人
[5]児童扶養手当が支給された人(児童手当・特別児童扶養手当受給者は該当しません)
[6]生活福祉資金による貸付を受けた人
[7](1)~(6)に該当しない人で特別な事情で経済的にお困りの人
※(7)については、家族構成や年齢によって認定基準が異なります(認定基準(所得金額)の目安は下表)。
申請期間:令和7年1月6日(月)~31日(金)
申請場所:市役所6階学校教育課(郵送可)
注意事項:
・必要書類は市ホームページを確認してください。
・3月31日以前に岩倉市から転出するなど、4月に岩倉市立小・中学校へ入学しない可能性のある場合は、申請を行わないでください。
・入学前支給を申請しない場合でも、令和7年度の就学援助を4月末までに申請し、認定された場合は、入学後に新入学児童生徒学用品費を受給することができます。
問合せ:学校教育課学校教育グループ
【電話】38-5818
■青少年の非行・被害防止に取り組む県民運動(冬期)
強調月間:12月20日(金)~令和7年1月10日(金)
スローガン:「非行の芽 はやめにつもう みな我が子」
青少年が解放感から有害環境等に接する機会が多くなる冬休み期間中に、犯罪被害に巻き込まれたり、非行に走ったりするおそれがあります。家庭・学校・地域社会が力を合わせて、青少年の健全育成、被害防止を図るため県民運動を展開します。
主催:愛知県、愛知県教育委員会、愛知県警察本部、愛知県青少年育成県民会議
問合せ:愛知県社会活動推進課青少年グループ
【電話】052-954-6175
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