物価高騰の影響を受けた市民および事業者の経済的な負担を軽減するため、水道料金の基本料金を免除します。
水道料金の基本料金が2カ月間無料になります
基本料金:2カ月で1,100円(税込)
対象:定例検針時(月の初旬)に水道を使用している市民および事業者
※定例検針時より前に転出した場合は、免除の対象外となります。
免除期間:2月検針分または3月検針分(2カ月分)
※検針月については、検針地区図で確認ください。
※検針地区図は、本紙をご覧ください。
その他:
・免除にあたって必要な手続きはありません。
・下水道使用料の基本料金は免除の対象ではありません。
・偶数月検針地区の3階建て以上で戸別検針を行っている共同住宅の一部は奇数月検針を行っていますので、お手元の検針票中段にある「検針日」で確認してください。
問合先:岩倉市水道事業
【電話】38-5816
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