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自治体の皆さまへ

市政通信 後期高齢者医療保険にご加入の人へ

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愛知県岩倉市

後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率等の改定を行いました。また保険料を構成する所得割率と被保険者均等割額のうち、被保険者均等割額の軽減措置が見直しされ、5割・2割軽減要件が拡大されます。

保険料率

※令和6年度の所得割率は基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の場合、10.40%です。

保険料の賦課限度額

※令和6年度の賦課限度額は令和6年度中新たに75歳になる人を除き、73万円です。

被保険者均等割額の軽減基準

・令和6年度の納入通知書は7月に発送します。

問合先:市民窓口課医療グループ
【電話】50-0360

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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