後期高齢者医療制度では、財政運営期間を2年間としており、この期間の医療給付費等の財源に充てるため、保険料率等の改定を行いました。また保険料を構成する所得割率と被保険者均等割額のうち、被保険者均等割額の軽減措置が見直しされ、5割・2割軽減要件が拡大されます。
保険料率
※令和6年度の所得割率は基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の場合、10.40%です。
保険料の賦課限度額
※令和6年度の賦課限度額は令和6年度中新たに75歳になる人を除き、73万円です。
被保険者均等割額の軽減基準
・令和6年度の納入通知書は7月に発送します。
問合先:市民窓口課医療グループ
【電話】50-0360
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