常時、医療的ケアが必要な人を支援するため、障がい者日常生活用具の給付対象用具を追加しました。給付を希望する人は、福祉課障がい福祉グループへ相談してください。
対象者:
(1)3級以上の呼吸機能障がいの身体障害者手帳所持者
(2)難病患者で、人工呼吸器、酸素濃縮器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器の使用が必要な人
追加した用具:自家発電機、人工呼吸器用バッテリー、外部バッテリー、ポータブル電源
自己負担:購入費用の1割が自己負担(原則)になります。
問合先:福祉課障がい福祉グループ
【電話】38-5809
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