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情報コーナー~お知らせ(1)

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愛知県岩倉市

■児童手当の対象所得が令和5年中の所得に切り替わります
児童手当について、6月分からは令和5年中の所得で算定します。また、令和4年中の所得が「所得上限限度額」以上のため、昨年6月分からの児童手当等が受けられなかった人で、令和5年中の所得が「所得上限限度額」未満の場合は、認定請求の申請が必要です。
申請期限:5月31日(金)
※市民税県民税納税通知や給与所得等に係る市民税県民税特別徴収税額の決定通知書等により、所得上限限度額未満となることが分かった場合は、通知を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求の申請を行ってください。
※「所得上限限度額」や認定請求の申請方法について、詳しくは市ホームページ等を確認ください。

問合せ:こども家庭課子育て支援グループ
【電話】38-5810

■木造住宅無料耐震診断と住宅耐震改修工事費等および空き家解体工事費補助金をご利用ください
震災等からかけがえのない人命や財産を守るため、木造住宅の耐震診断、改修等の実施を推進しています。
各種補助制度は以下のとおりです。

▽木造住宅無料耐震診断について
対象となる建築物(次の全てに該当するもの):
(1)建築工事の着工が昭和56年5月31日以前
(2)木造2階建て以下
(3)構法が在来軸組構法または伝統構法(ツーバイフォー、木質パネル構法などは対象外)
(4)用途が一戸建て専用・併用住宅、長屋、共同住宅
申し込み:申込票に必要事項を記入のうえ、都市整備課へ提出してください。申込票は窓口のほか市ホームページからダウンロードすることもできます。
※非木造住宅(構造が鉄骨造・鉄筋コンクリート造等)については、耐震診断費の補助を行っています。希望される人は、事前に相談ください。

▽住宅耐震改修工事費等および空き家解体工事費補助金について
対象となる工事:市が実施する木造住宅無料耐震診断を受け、所定の判定値未満であった場合に行う以下の工事
(1)木造住宅耐震改修工事…最大110万円
(2)段階的耐震改修工事(一段目)…最大60万円
(3)段階的耐震改修工事(二段目)…最大50万円
(4)耐震シェルター整備工事…最大40万円
(5)解体工事…最大60万円
※空き家(居住その他の使用がされていない住宅)を含む。
※同一の敷地において、補助の対象となる工事は、一度までです。ただし、段階的耐震改修工事(二段目)は除きます。
申し込み:申請書は都市整備課計画営繕グループ窓口で配布しています。補助要件の確認や添付書類の説明をしますので、事前に相談ください。
代理受領制度について:令和4年4月から補助金を市から工事業者へ直接支払う代理受領制度を創設しました。詳しくは問い合わせください。

問合せ:都市整備課計画営繕グループ
【電話】38-5814

■ブロック塀等撤去奨励補助金をご利用ください
傾きやひび割れがあるブロック塀等は、地震が起こった際に倒壊する危険があります。
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止や避難路の確保のために、道路・公共施設に面するブロック塀等の撤去を行う所有者に対し、撤去費用の一部を補助します。
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀で道路からの高さが1m以上かつ組積造の部分が80cm以上のものをいいます。
補助対象:道路・公共施設の敷地に面するブロック塀等を所有者が撤去する場合に補助の対象となります。
※家屋の建替え等に併せてブロック塀等を撤去する工事は対象外になります。
補助額:ブロック塀等の撤去工事費または、撤去するブロック塀等の延長に1m当たり1万円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
申し込み:都市整備課計画営繕グループで事前に相談してください。

問合せ:都市整備課計画営繕グループ
【電話】38-5814

■大雨から守ろう大切なまち 総合治水推進週間5月15日~21日
◆進む開発と高まる浸水被害の危険性
山林や田畑などには、雨水を一時的に貯めたり、地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。
しかし、今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、河川へ短い時間で多くの雨水が入ってくるようになったために、洪水の危険性が増しています。

◆浸水被害を防ぐための流域治水対策
「河川の改修」と「流域内での対策」、さらに洪水や浸水が起こった時の「避難警戒体制の確立」などを合わせて実施し、被害の防止を図ることを「流域治水対策」といい、新川流域では、愛知県や流域市町とともに「流域治水対策」を行っています。
「浸水被害の発生防止と減災を図る総合的な取り組みです。」

◆「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく取組例
(1)雨水浸透阻害行為の許可等(法第30条)
田畑など締め固められていない土地で行う500平方メートル以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は愛知県知事等の許可が必要で、許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。

▽許可が必要となる具体例
・田畑(耕地)→宅地
・田畑(耕地)→駐車場
・田畑(耕地)→グラウンド
・原野→資材置場(未舗装)
・資材置場(未舗装)→駐車場(舗装)

(2)都市洪水想定区域および都市浸水想定区域の指定
河川の氾濫や低地の浸水が想定される区域を指定し、区域における円滑かつ迅速な避難の確保を図ります。(平成20年6月に指定しています。)

◆雨水を貯留したり、地下に浸透させる施設
新たに住宅を建築したり、駐車場を整備したりする場合に、浸透ます、透水性舗装、貯留場所の確保などの雨水流出抑制施設の設置にご協力ください。

▽浸透ます
壁面から雨水を地下に浸み込ませることができます。

▽透水性舗装
雨水を地下に浸み込ませることができます。駐車場などでは、なるべく舗装をしないことが流出抑制に効果があります。

▽貯留場所の確保
建物のあいたスペースや駐車場を少し下げることなどで、雨水がたまる場所を確保できます。

◆市での取組
浄化槽転用貯留槽改造工事費と雨水貯留槽(雨水タンク)新設工事費の補助を行っています。

◆ビジュアルボードフェアの開催
流域治水を市民の皆さんに理解していただくために、図や写真を用いたパネルの展示を行います。ぜひご覧ください。
日時:6月21日(金)~27日(木)
場所:市役所2階市民ギャラリー

◆流域治水に関する情報
流域治水に関する情報は、愛知県ホームページ内の「愛知県の総合治水対策」をご覧ください。

問合せ:維持管理課管理グループ
【電話】38-5813

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