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自治体の皆さまへ

情報コーナー~お知らせ(2)

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愛知県岩倉市

■全国瞬時警報システム(Jアラート)の全国一斉情報伝達訓練の実施
地震や武力攻撃などの発生時に備え、Jアラート(全国瞬時警報システム)による情報伝達訓練を全国一斉に実施します。この訓練では市内20カ所にある屋外拡声子局から以下の訓練放送を行いますので、ご理解をお願いします。
※屋外拡声子局とは、毎日午後5時から音楽が流れるスピーカーのことをいいます。
日時:5月22日(水)午前11時から1分程度
場所:市内全域
放送内容:
・チャイム音
・「これは、Jアラートのテストです。」(3回繰り返す)
・「こちらは、こうほういわくらです。」
・チャイム音

問合せ:協働安全課防災安全グループ
【電話】38-5831

■希望の家の夏休みの利用申込は5月3日からです
青少年宿泊研修施設「希望の家」の利用申込は、通常2カ月前から受け付けています。水曜日と木曜日が休館日のため5月3日(金・祝)から7月分の受け付けとなりますが、夏休み時期のため、特別に8月分の申し込みも受け付けます。この時期は、特に青少年団体の利用を優先させていただきます。
申し込み:「希望の家」に直接申し込んでください。施設予約システム(インターネット)による仮申込受付については、5月3日(金・祝)午後5時からとなります。
受付時間:午前9時~午後5時

問合せ:希望の家
【電話】37-4191

■「こんなことできたらいいな」を政策として提案してみませんか
市では、市民の意見を広く施策に反映し、ともにまちづくりを推進するために、政策提案制度を設けています(市民参加条例第18条)。
この制度は、個人的な意見や要望ではなく、豊かな知識と経験を持つ市民が政策の提案を行うことで、市政に参加できるしくみです。

▽市民の花木「さくら」の制定も、政策提案がきっかけです!
これまでの提案では、「桜のまち岩倉プロジェクト~市民の花として『さくら』を~」(令和2年度提案)が採択され、令和3年度に「市民の花木(かぼく)」として「さくら」が制定されるとともに、植樹が行われています。
その他、市施設の予約方法の改善やお祭り広場の地盤改良の提案が採択されています。

▽提案するには?
政策提案を行う場合、10人以上の賛同が必要です。提案代表者は、提案書に賛同者の署名を添えて提出してください。
必要書類の作成の際には、市のホームページにある「政策提案制度の手引き」を参考に活用ください。

問合せ:協働安全課市民協働グループ
【電話】38-5803

■献血にご協力ください
日時:5月22日(水)午前9時30分~11時30分、午後1時~4時
場所:市役所
その他:医療機関からの需要に応じるため、400ml献血のみの受付とさせていただきます。

問合せ:福祉課障がい福祉グループ
【電話】38-5809

■「いわくら・みんなのサロン」を開催しています
いわくら・みんなのサロンは、不登校やひきこもりをはじめ、さまざまな生活上の悩みを抱える保護者と子どもの相談スペースです。いろいろな活動を通じて楽しく参加できるように実施していますので、ぜひ参加ください。
日時:毎月第4土曜日午前10時~正午
場所:放課後等デイサービスおりーぶおりーぶ岩倉(東町長山78)
対象者:18歳までの子どもと保護者
参加費:無料
参加方法:当日午前10時までに直接来場ください。
個別またはグループ相談について:毎月第4土曜日に実施し、各月2組までの予約制です。予約の際に、氏名、住所、連絡先、参加人数と相談内容を伝えてください。
その他:駐車場の数が少ないため、車を利用の際は事前に問い合わせてください。

問合せ:一般社団法人はーとプロジェクト
【電話】96-6438

■喫煙マナーを守って快適な地域環境を維持しましょう
「岩倉市路上喫煙の規制に関する条例」を施行し、喫煙に関して良好な生活環境の確保に努めています。
今後も、喫煙者と非喫煙者が互いに快適で暮らしやすい地域環境を維持するため、引き続き市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

▽路上では、他人の迷惑や危険となる喫煙をしない
・市内の道路や公園、広場、その他屋外の公共の場所では、他人に迷惑や危険を及ぼす喫煙を控えてください。
・喫煙する場合は、人通りを避け、煙や臭いが他人に及ばないよう、場所や風向きに配慮してください。
・歩きたばこや自転車に乗りながらの喫煙は、他人の迷惑や危険となり得るため控えてください。

▽路上喫煙禁止区域では、喫煙所以外での喫煙はできません
・岩倉駅の東西ロータリー周辺を路上喫煙禁止区域に指定しています。区域内で喫煙をする場合は、喫煙所を利用してください。
・路上喫煙禁止区域内で喫煙を行った人に対しては、指導員の指導対象となります。

問合せ:環境政策課さくら・川・環境グループ
【電話】38-5808

■5月30日(木)~6月5日(水)はごみ不法投棄監視ウィーク
環境月間にちなみ、5月30日(木)から6月5日(水)までの一週間を「ごみ不法投棄監視ウィーク」とし、不法投棄防止のための取り組みを集中的に行います。
なお、ごみをみだりに投棄すると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条の規定により、5年以下の懲役または1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金に処せられます。

問合せ:
清掃事務所【電話】66-5912
環境政策課廃棄物グループ【電話】38-5808

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