賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の市県民税の定額減税が実施されることとなりました。
■対象者
令和6年度分の合計所得金額が1,805万円以下の納税者
所得税の定額減税に関しては国税庁や内閣官房のホームページを確認または国税相談専用ダイヤル(【電話】0570-00-5901)に問い合わせください。
※市県民税均等割・森林環境税のみ課税されている場合は対象となりません。
■計算方法
納税者の市県民税の税額控除後の所得割額から、(1)と(2)の合計金額を控除します。
合計金額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度になります。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者・扶養親族(どちらも国外居住者を除く) 1人につき1万円
定額減税額が税額から引ききれなかった人は下記定額減税補足給付金を確認してください。
▽定額減税額の確認方法
(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合
「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」4ページ
(2)給与からの特別徴収の場合(勤務先から配布)
「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」摘要欄
問合先:税務課市民税グループ
【電話】38-5806
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