国の経済対策として、新たに令和6年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となる人へ給付金を支給します。
※令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(1世帯あたり7万円)および令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)が対象だった人は今回の給付金は対象になりません。
■住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯
▽給付対象
次のすべてに該当する世帯主:
・令和6年6月3日時点で岩倉市に住民票がある人
・世帯員全員の令和6年度住民税が「均等割のみ課税」または「非課税」で構成されている世帯
・世帯全員が令和6年度住民税課税者に税法上扶養されていない。
(対象外の例)
親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯(非課税)
子(課税)に扶養されている両親世帯(非課税) など
※DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に岩倉市へ避難されている世帯は、要件を満たせば、対象となる可能性がありますので相談してください。
▽支給額
1世帯あたり10万円
■こども加算
▽給付対象
上記の対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた子ども)の児童を扶養している世帯主
▽重要
令和6年6月4日から令和6年9月30日までに生まれた新生児は対象です。
確認でき次第、通知書を送付します。
▽支給額
児童1人あたり5万円
■手続方法
・7月以降、対象となる世帯主あてに「給付金支給要件確認書」を送付しますので、内容を確認のうえ返送してください。給料や年金の収入がないなど、市で収入が把握できない人は、非課税者かどうか判断できませんので、確認書が送付されない場合があります。
・世帯員全員が令和6年度住民税非課税の世帯であっても、令和6年1⽉2⽇以降に岩倉市に転入された世帯や世帯構成が変わった世帯については、市で非課税であることが把握できず、確認書が送付されないので、申請が必要です。申請受付時期については、改めてお知らせします。
※申請には、令和6年1月1日に住民票があった市町村で発行された令和6年度の住民税が非課税であることを証明する書類の添付が必要です。
■受付期限
10月31日(木)厳守
期限を過ぎると受付できませんので注意してください。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)については、8月30日(金)までの受付です。詳しくは、広報いわくら4月号か市ホームページを確認してください。
問合先:
給付金専用ダイヤル【電話】50-9219
福祉課社会福祉グループ【電話】38-5830
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