森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
なお、平成26年度より復興特別税として市県民税均等割に年額1,000円加算されていましたが、令和5年度で終了したため、年税額としては変更ありません。
■森林環境税と市県民税の非課税基準が下記のとおり異なります。
例)年間の給与収入が97万円で扶養親族なしの場合、森林環境税1,000円のみ課税されますが、市県民税は非課税となります。
問合先:税務課市民税グループ
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