児童手当について、令和6年10月分(12月支払分)から下記のとおり制度改正が行われます。
なお、市内に住民登録のある高校生年代までの児童が属する世帯には8月末までに手続きの案内を送ります。
■制度改正により新たに手続きが必要な人
(1)所得上限限度額超過により現在児童手当(特例給付)の支給対象外の人
(2)中学校修了までの児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している人
※(2)の人で市内に住民登録のない高校生年代の児童が属する世帯の人には案内が届きません。
(3)新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上となる人 など
市ホームページ等を確認して申請期限までに手続きをしてください。
■制度改正後に受給額が変わるが、手続きが不要な人
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満で特例給付を受けている人
・高校生年代の児童と中学校修了までの児童を養育し、高校生年代の児童が多子加算の算定対象児童として認定されている人
・新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる人を除く、現行でも多子加算を受けている人または改正後に新しく多子加算を受けることになる人
※児童を養育している公務員の人は勤務先に確認してください。
※詳しくは市ホームページ等を確認してください。
※子が別居している、施設に入所しているなど特別な事情がある場合や、不明な点は問合せください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
問合先:こども家庭課子育て支援グループ
【電話】38-5810
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