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自治体の皆さまへ

消費生活だより「住宅修理の勧誘に注意!」

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愛知県常滑市

■事例
訪問してきた業者に「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できるので、我が社が損害保険の申請をサポートする。」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。
その後、契約書をよく読むと、「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と書いてあった。手数料の話は聞いていないし、不審なので契約をやめたい。

■アドバイス
地震や大雨、台風などの災害時には、それらに便乗して住宅修理を契約させられたとの相談が多数寄せられ、事例のように高額な手数料が請求されるケースがみられます。
十分な説明がないまま、契約を急がせる業者などには注意が必要です。勧誘されてもすぐには契約をしないで、まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談をしましょう。
また、保険会社に保険金を請求する際は、必ず消費者自身が事実に基づいて請求をするようにしましょう。
訪問販売や電話勧誘販売による契約に該当する場合には、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフすることができます。
不安に思ったときは、早めに消費生活センターなどに相談してください。

問合せ:市消費生活センター
【電話】47-6139
月、水~金曜日(祝日を除く)
10:00~12:00、13:00~16:00
※最終受付時間15:30

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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