ごみの野外焼却(野焼き)は、法律および県条例により、原則禁止です。
風俗習慣上の行事、農業を営むためにやむを得ない場合など、例外的に認められている場合もありますが、煙のにおいなどを迷惑に感じる人もいます。
周囲の迷惑になるような野焼きはやめましょう。
・例外的に認められている場合でも、周囲の人の迷惑にならないよう十分配慮してください。
・住民の通報などで、周辺の環境に影響があると認められた場合は、中止していただきます。
なお、自宅から出た刈草や剪定枝は、資源回収ステーションに持ち込む他、6月から11月の刈草・剪定枝の収集日に、もえないごみ・資源物の集積場へ出しても処分することができます。
問合せ:生活環境課
【電話】47-6115
【FAX】35-3939
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