■接骨院・整骨院にかかる時の注意点
接骨院・整骨院は、「柔道整復師」と呼ばれる専門職による施術をする施設です。国民健康保険(国保)の対象範囲は限られますので、負傷の原因を正しく伝え、使うことができるかどうか確認してください。
◆国保が使える場合
・打撲、ねんざ、挫傷(肉離れ)、外傷性の骨折、脱臼
※骨折、脱臼については応急処置の場合を除き、医師の同意が必要です。
◆国保が使えない場合
・日常生活における単なる疲労、肩こり、筋肉疲労 など
・病気が原因で起こる痛みやこり(神経痛、リウマチ、五十肩、関節痛、ヘルニアなど)
・脳疾患後遺症などの慢性病
・マッサージ代わりの利用
■はり・きゅう・あんま・マッサージを受ける時の注意点
国保を使う場合は、医師が交付する同意書が必要です。なお、継続して国保で施術を受ける場合には、6カ月ごとに医師の同意が必要となります。
また、疲労回復やリラクゼーションを目的としたものは国保の対象になりません。
◆国保が使える場合
◇はり・きゅう
・神経痛、リウマチ、頸腕(けいわん)症候群、五十肩、腰痛症、頸椎(けいつい)捻挫後遺症
※神経痛、リウマチなどと同等の慢性的な痛みを主症状とするものについても認められる場合があります。
・医師による治療手段がないとき
※同じ負傷について医師の治療と同時に国保を使った施術はできません。
◇あんま・マッサージ
・筋まひ、関節拘縮(こうしゅく)など
※可動域の拡大などの症状の改善を目的としている場合に限られます。病名の制限はありません。
・医師が治療上必要と認めたとき
問合せ:保険年金課
【電話】47-6114
【FAX】34-5607
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