国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象になります。
家族の国民年金保険料を支払っている場合は、自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
日本年金機構から11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されますので、お手元に届きましたら、大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
なお、10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた人への送付は、翌年2月上旬になります。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけではなく、老後はもちろん不慮の事故など、万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)
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