市では環境美化条例を定め、猫の飼い主に、飼い猫を敷地内で飼うようご協力をお願いしています。
無秩序な繁殖の防止、疾病の感染防止、事故防止および周辺環境の保全の観点から、飼い猫は敷地内で飼うよう努めてください。
■おうちで猫と暮らすコツ!
猫は、次のような場所を用意すると屋内でも幸せに生活することができます。
・上下運動ができる場所
・外を眺められる場所
・隠れられる場所
・爪が砥げる場所
・柔らかな布の上や暖かな場所など、リラックスできる場所
猫のためにも、飼い猫は家の中で飼いましょう。
また、猫以外でも、ペットを飼っている人は、ふんの放置など他人の迷惑にならないように、マナーを守って飼いましょう。
問合せ:生活環境課
【電話】47-6115
【FAX】35-3939
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